○佐渡市妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱

平成30年3月30日

告示第180号

佐渡市妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱(平成20年佐渡市告示第124号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳幼児の健康診査を実施することにより、妊産婦及び乳幼児の健康保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図り、もって地域の母子保健衛生を向上させることを目的とする。

(健康診査の実施機関)

第2条 健康診査は、市が新潟県知事を代理人として、又は市と直接妊婦・乳幼児健康診査事業又は産婦健康診査事業の委託契約を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)で実施するものとする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 妊婦

(2) 産婦(おおむね産後1箇月)

(3) 乳幼児

ア 1箇月児(おおむね出生後1箇月未満の乳児)

イ 4箇月児(おおむね出生後4箇月から5箇月までの乳児)

ウ 10箇月児(おおむね出生後9箇月から10箇月までの乳児)

エ 1歳6箇月児(おおむね出生後1歳6箇月から1歳8箇月までの幼児)

オ 3歳児(おおむね出生後3歳6箇月から3歳7箇月までの幼児)

カ 5歳児(おおむね出生後5歳0箇月から5歳2箇月までの幼児)

(令7告示107・一部改正)

(健康診査の種類)

第4条 健康診査の種類は、一般健康診査及び精密健康診査とする。

(健康診査の内容等)

第5条 健康診査の内容等は、次のとおりとする。

種類

内容

備考

妊婦一般健康診査

(1) 問診及び診察

(2) 血圧測定

(3) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

(4) その他医学的検査は、別表のとおりとする。

1人につき14回以内

妊婦精密健康診査

妊婦一般健康診査の結果、要精密検査となり、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対し、その必要に応じて行う上覧以外の検査

1人につき1回

妊婦歯科健康診査

(1) 問診及び診察

(2) 保健指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な検査

1人につき1回

産婦一般健康診査

(1) 問診及び診察

(2) 血圧測定

(3) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

(4) 超音波検査

1人につき2回以内

乳児一般健康診査(1箇月児が対象)

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

(3) 血液検査

1人につき1回

乳幼児精密健康診査

乳児一般健康診査又は市が行う乳幼児集団健康診査(4箇月児、10箇月児、1歳6箇月児、3歳児及び5歳児に対する集団健康診査)の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある乳幼児に対して行う、乳児一般健康診査又は乳幼児集団健康診査で行った検査項目以外の検査

(1) 乳児は1人につき2回以内

(2) 幼児は1人につき1回

(令7告示107・一部改正)

(受診票)

第6条 市長は、健康診査の対象者に、次に掲げる健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査受診票

(2) 妊婦精密健康診査受診票

(3) 妊婦歯科健康診査受診票

(4) 産婦一般健康診査受診票

(5) 乳児一般健康診査受診票

(6) BCG予防接種受診票

(7) 乳幼児精密健康診査受診票

2 市長は、受診票の交付状況を明確にするため、精密健康診査受診票交付台帳を備え付け、交付の都度記載し、整理するものとする。

(令5告示74・一部改正)

(受診)

第7条 前条の受診票の交付を受けた妊産婦及び乳幼児の保護者は、当該受診票及び母子健康手帳を委託医療機関に提出して健康診査を受けるものとする。

(委託医療機関以外の受診)

第8条 健康診査の対象者の都合により、委託医療機関で受診することが困難であると市長が認める場合は、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で健康診査を行わせることができる。ただし、妊婦歯科健康診査を除く。

(令5告示74・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第9条 一般健康診査について、委託医療機関が市長に請求することのできる額は、別に定める額とし、健康診査受診票とともに市に請求する。

2 精密健康診査について、委託医療機関が市長に請求することができる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、社会保険各法の規定による保険者が負担すべき額を控除した額とする。

3 委託医療機関が健康診査を行った場合は、健康診査請求書を翌月10日までに市長宛に提出するものとする。

4 市長は、委託医療機関から健康診査請求書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、速やかに、当該委託医療機関に支払うものとする。

5 前条の規定により委託外医療機関で受診した者は、健康診査に要した費用を、当該医療機関に直接支払い、当該医療機関の領収書及び担当医師が記名押印した受診票を助成金交付申請書(様式第1号)に添えて、その費用を市に請求することができる。

6 委託医療機関で健康診査を受けた者が、交付された受診票を使用せず、又は受診票の交付を受けずに受診し、健康診査に要した費用を直接当該委託医療機関に支払った場合は、当該委託医療機関の領収書及び母子健康手帳の健康診査欄の写しを助成金交付申請書(様式第1号)に添えて、その費用を市に請求することができる。

7 第3条の規定に定める乳幼児健康診査の対象者で、イ~カに掲げる者のうち、やむを得ない事情により医療機関で健康診査を受診し、健康診査に要した費用を直接当該医療機関に支払った場合は、当該医療機関の領収書及び母子健康手帳の健康診査欄の写しを助成金交付申請書(様式第1号)に添えて、その費用を市に請求することができる。

8 前2項の申請は、当該健診を受診した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

9 市長は、第5項又は第6項の申請があったときは、予算の範囲内において委託医療機関との委託単価額を限度として、その費用の全部又は一部を助成する額を決定し、第5項又は第6項の申請を行った者(以下「申請者」という。)に健康診査助成金決定兼額確定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

10 市長は、前項の交付決定後速やかに、申請者に決定した金額を支払うものとする。

(平31告示68・令3告示150・令5告示74・一部改正)

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、前条第5項又は第6項の申請が偽りその他不正の行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(平31告示68・令5告示74・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 前条の規定により交付決定の取消しを受けた者は、既に当該助成金が支払われている場合は、その返還を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。

(1) 返還すべき助成金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項又は前項の規定により助成金の返還を請求するときは、助成金返還命令書(様式第4号)により行う。

(平31告示68・令5告示74・令7告示107・一部改正)

(加算金)

第12条 市長は、加算金を徴収する場合において、申請者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。

2 市長は、申請者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 申請者は、前項の申請をする場合は、助成金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第5号)により行うものとする。

(平31告示68・令5告示74・一部改正)

(延滞金)

第13条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する

3 市長は、申請者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 申請者は、前項の申請をする場合は、助成金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第5号)により行うものとする。

(平31告示68・令5告示74・一部改正)

(事後指導)

第14条 市長は、健康診査の結果に基づき、妊産婦及び乳幼児の保護者に対し保健指導を行うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第15条 委託医療機関その他事業関係者は、実施対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、知り得た秘密事項を本事業の目的以外に使用してはならない。

(所管)

第16条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(平31告示68・令3告示150・令6告示214・一部改正)

附則(平成31年3月22日告示第68号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日告示第150号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

附則(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月27日告示第214号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、前項に規定する施行期日以降に受理した申請から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前のとおりとする。

別表(第5条関係)

検査の項目

妊娠週数及び回数の目安

血液型等の検査(ABO血液型、Rh血液型及び不規則抗体に係るもの)

妊娠初期に1回

B型肝炎抗原検査

C型肝炎抗体検査

HIV抗体検査

梅毒血清反応検査

風しんウイルス抗体検査

血糖検査

妊娠初期に1回及び妊娠24週から妊娠35週までの間に1回

血算検査

妊娠初期に1回、妊娠24週から妊娠35週までの間に1回及び妊娠36週から出産までの間に1回

HTLV―1抗体検査

妊娠初期から妊娠30週までの間に1回

子宮頸がん検診(細胞診)

妊娠初期に1回

超音波検査

妊娠初期から妊娠23週までの間に2回、妊娠24週から妊娠35週までの間に1回及び妊娠36週から出産までの間に1回

性器クラミジア検査

妊娠初期から妊娠30週までの間に1回

B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

妊娠33週から妊娠37週までの間に1回

(令6告示214・全改)

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(令5告示74・全改・旧様式第5号繰上)

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(令5告示74・全改・旧様式第6号繰上)

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(令5告示74・全改・旧様式第7号繰上)

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(令5告示74・全改・旧様式第8号繰上)

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佐渡市妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱

平成30年3月30日 告示第180号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成30年3月30日 告示第180号
◇ 平成31年3月22日 告示第68号
◇ 令和3年3月30日 告示第150号
◇ 令和4年3月30日 告示第124号
◇ 令和5年3月30日 告示第74号
◇ 令和6年3月27日 告示第214号
◇ 令和7年3月31日 告示第107号