○佐渡市介護保険福祉用具購入費の受領委任払いに関する要綱

平成30年2月22日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)の経済的な負担を一時的に軽減するために実施する福祉用具購入費の受領委任払いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具 法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。

(2) 福祉用具販売事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者をいう。

(3) 福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者 第4条に規定する介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者として市の登録を受けた者をいう。

(4) 受領委任払い 市が居宅要介護等被保険者に対し福祉用具購入費を支給するに当たり、居宅要介護等被保険者が委任した福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者をその受取人とし、市が当該事業者に福祉用具購入費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 福祉用具購入費を受領委任払いにより支給申請することができる居宅要介護等被保険者は、次に掲げる事項の全てに該当する者とする。

(1) 介護保険被保険者証に、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載のない者

(2) 介護保険被保険者証に、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載のない者

(3) 介護保険被保険者証に、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載のない者

(令3告示65・一部改正)

(登録の申請)

第4条 福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者の登録を受けようとする事業者は、販売事業所ごとに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第1号)に誓約書及び福祉用具購入費受領委任払いに係る代理受領届出書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者として登録を行ったときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出等)

第5条 福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者は、事業所の名称及び所在地その他の申請時における登録事項に変更があったときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者は、登録した事業所を廃止し、休止し、若しくは再開するとき、又は登録を辞退するときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者廃止・休止・再開・登録辞退届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者の責務)

第6条 福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、居宅介護等被保険者の心身の状況等に応じて適切な対応を行うよう努めなければならない。

(支給の申請)

第7条 受領委任払いによる福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護等被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 購入した福祉用具に係る自己負担分の領収証

(2) 購入した福祉用具を確認できるパンフレット等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者は、当該居宅要介護等被保険者からの依頼を受けたときは書類提出の代行を行うことができる。

(令3告示65・一部改正)

(支給及び不支給の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、法第44条の規定又は法第56条の規定により、支給又は不支給を決定し、介護保険給付費受領委任承認(不承認)確認書(受領委任払い用)(様式第6号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該申請に係る福祉用具購入費の受領委任を受けた福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者に対してその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により受領委任払いによる福祉用具購入費の支給を決定したときは、速やかに福祉用具購入費を当該福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者に対し支払うものとする。

(受領委任払いの取扱いの中止)

第9条 市長は、福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者又は居宅要介護等被保険者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、受領委任払いによる福祉用具購入費の支払を中止することができる。

(1) 誓約書及びこの告示に定める事項を遵守しなかったとき。

(2) 福祉用具購入費の申請に事実と異なる内容が認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受領委任払いによる福祉用具購入費の支給を認めることが不適当と市長が判断したとき。

(返還)

第10条 市長は、受領委任払いにより福祉用具購入費の支払を受けた福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者が、偽りその他不正の手段により支払を受けたときは、当該福祉用具購入費の全部又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(登録等を行うために必要な準備)

2 市長は、この告示の施行日前においても、受領委任払い取扱事業者の登録等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年3月3日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護保険福祉用具購入費の受領委任払いに関する要綱に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(令3告示65・全改)

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(令3告示65・全改)

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(令3告示65・全改)

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(令3告示65・全改)

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佐渡市介護保険福祉用具購入費の受領委任払いに関する要綱

平成30年2月22日 告示第181号

(令和3年4月1日施行)