○佐渡市歴史的風致維持向上協議会条例

平成30年6月29日

条例第34号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、佐渡市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 法第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。

(2) 法第5条第8項の認定を受けた計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、歴史的風致の維持及び向上に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験又は知識を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 地域を代表する者

(5) 市職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。

7 部会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(この条例の失効)

3 この条例は、計画に記載された法第5条第2項第6号の計画期間が終了したときに、その効力を失う。

佐渡市歴史的風致維持向上協議会条例

平成30年6月29日 条例第34号

(平成30年6月29日施行)