○佐渡市地域おこし協力隊設置要綱

平成30年6月21日

訓令第10号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域の活力の維持、強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、佐渡市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、地域おこしの支援、農林水産業の応援及び環境保全活動等の地域協力活動(以下「地域活動」という。)又は市が指定する事業に従事する。

(令3訓令1・一部改正)

(身分等)

第2条の2 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、次の各号に掲げる隊員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域おこし協力隊(委託) 市と委託契約を交わし、市との雇用契約は存在しないものとする。

(2) 地域おこし協力隊(会計年度任用職員) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令3訓令1・追加)

(適用除外)

第2条の3 前条第2号に規定する地域おこし協力隊(会計年度任用職員)については、第5条から第9条まで、第11条及び第12条の規定は適用しない。

2 前条第2号に規定する地域おこし協力隊(会計年度任用職員)の採用、退職、服務、給与、勤務時間等については、本市の会計年度任用職員に係る規定の例による。

(令3訓令1・追加)

(公募)

第3条 市長は、隊員を受け入れようとするときは、市のホームページに募集要項等を掲載し、公募する。

2 隊員になろうとする者は、地域おこし協力隊応募申込書(様式第1号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。

(令3訓令1・一部改正)

(隊員の要件)

第4条 隊員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 生活の拠点が3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域を除く。)から本市へ住民票を異動させた者。ただし、委嘱前に本市内に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)を除く。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身ともに正常な状態で誠実に地域活動ができる者

(4) 地域活動に深い理解及び熱意を有する者

(5) 地域行事などに積極的に参加できる者

(6) 本市内に定住する意欲がある者

(7) 普通自動車運転免許を有する者

(8) パソコンの一般的な操作ができる者

(委嘱等)

第5条 市長は、地域等と連携し、隊員の選考を行い、委嘱の是非について地域おこし協力隊(採用・不採用)決定通知書(様式第2号)により通知し、委嘱する。

2 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から1年以内とし、年度を超えないものとする。

3 隊員は、委嘱の日から3年を超えない範囲で再任することができるものとする。

(業務委託)

第6条 隊員には、次に掲げるいずれかの業務を委託する。

(1) 地域課題を解決するため、地域等が自主的に個性豊かで活力のある地域づくりに取り組む提案等に基づく地域活動

(2) 市の施策を推進するために必要な地域活動

(関係機関との連携)

第7条 隊員は、前条の業務を行うに当たって、市及び地域等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。

(解嘱)

第8条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。

(1) 法令、条例、規則等に違反したとき。

(2) 隊員として、ふさわしくない非行があったとき。

(3) 地域活動を怠ったとき。

(4) 地域活動の内容が不適切であると認められるとき。

(5) 心身の故障のため、地域活動の遂行が困難になったとき。

(6) 本市から転出したとき。

(退任)

第9条 隊員は、退任しようとするときは、地域おこし協力隊隊員退任申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得るものとする。

(身分証明書)

第10条 市長は、隊員に身分証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 隊員は、地域活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

5 隊員は、退任したときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(活動報告)

第11条 隊員は、地域活動に従事したときは、地域おこし協力隊活動日報(様式第5号。以下「日報」という。)を作成し、翌月の5日までに地域おこし協力隊活動月報(様式第6号。以下「月報」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る提出については、同月31日までに行うものとする。

2 隊員は、地域おこし協力隊活動年報(様式第7号。以下「年報」という。)を作成し、委嘱期間中の毎年度3月31日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定によるほか、隊員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、委嘱期間の最終年度に年報を作成し、委嘱期間の最終日までに市長に提出しなければならない。

4 隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。

5 前各項に係る提出は、受入れ地域等の確認を得た上で行うものとする。

(委託料等)

第12条 市長は、前条第1項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、隊員に対し、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。ただし、市との雇用契約は存在しないものとする。

2 前項の委託料は日額で算出し、1日の活動時間が4時間以下の場合は日額6,000円とし、以降1時間につき1,714円を加算する。ただし、日額の上限額は1万5,000円とし、1月の総額が20万8,000円を越えない範囲の額とする。

(令3訓令1・令4訓令6・一部改正)

(経費の支払)

第12条の2 市長は、予算の範囲内で隊員の地域活動に必要な経費を別表により支払うものとする。

(令3訓令1・追加)

(市の役割)

第13条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の活動計画の作成協力

(2) 隊員の地域活動に関する調整

(3) 隊員が地域活動を行う地域との調整及び市民への周知

(4) 隊員の住居等の確保についての支援

(5) 隊員の任期終了後の定住支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、隊員の地域活動に関して必要な事項

2 市長は、隊員の地域活動を支援するため、地域活動に必要な事務を法人又は団体に委託することができる。

(秘密の保持)

第14条 隊員は、地域活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前に、改正前の佐渡市地域おこし協力隊設置要綱第4条の規定により任用された協力隊については、なお、従前の例による。

(令和3年1月27日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条の2関係)

(令3訓令1・令4訓令6・一部改正)

区分

内容

金額

限度額

地域活動に必要な経費

市内の住居借上料

月額27,000円以下

1年間の総額が200万円を超えない範囲であって、委託料との合算金額が480万円を超えない範囲

地域活動に要する消耗品費

予算の範囲内

地域活動に係る傷害保険料

予算の範囲内とし、死亡後遺障害5,000千円、入院保険日額5,000円、通院保険日額2,500円程度の補償とする。

協力隊に関する研修等の旅費及び参加費

予算の範囲内とし、旅費は佐渡市職員の例による。

その他地域活動に必要な経費

予算の範囲内

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(令4訓令6・全改)

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佐渡市地域おこし協力隊設置要綱

平成30年6月21日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)