○佐渡市認可外保育所等保育料補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育てしやすい環境を作るために認可外保育園の保育料を補助することで、認可外保育園に通園する児童の保護者負担の軽減を図るため、保育料に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の補助対象者は、認可外保育園に通園する別表第1に定める児童の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(令6告示220・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、別表第1に定める児童の保育料とする。
2 この補助金の額は、対象児童1人当たり月額3万円を上限とする。
(令6告示220・一部改正)
(受領委任払)
第4条 保護者は、補助金の受領の権限を認可外保育園を運営する法人(以下「受託法人」という。)に委任することとし、受託法人の同意を得て、認可外保育所等保育料補助金交付申請書兼受領委任払承認申請書(様式第1号)を入園月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条の2 保護者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、認可外保育所等保育料補助金交付申請取下げ書(様式第2号の2)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令3告示90・追加)
(1) 補助事業の主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(令3告示90・追加)
(実績報告等)
第5条 受託法人は、4月分から9月分までの実績報告を10月5日までに、10月分から3月分までの実績報告を申請年度の3月31日までに認可外保育所等保育料補助金実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(令3告示90・一部改正)
(交付決定の取り消し)
第8条 市長は、前条の申請が偽りその他不正の行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 前条の規定により交付決定の取消しを受けた者は、既に当該補助金が支払われている場合は、その返還を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
(令6告示220・一部改正)
(加算金)
第10条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助対象者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第11条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する
3 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令3告示90・追加)
(協定の締結)
第12条 この告示の円滑な実施を図るために、受託法人と協定を締結するものとする。
(所管)
第13条 この事業の事務は、子ども若者課において所掌する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示90・令6告示220・一部改正)
附則(平成31年4月26日告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月15日告示第90号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第220号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(令3告示90・旧別表・一部改正)
世帯の区分 | 認可外保育園児童 | |
1 | 2人以上の入園児童がいる世帯 (入園児童は、他の保育園、幼稚園、認定こども園を含む。) | 入園児童のうち、2人目以降の保育園児童 |
2 | 満6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から満9歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者がいる世帯 | 全ての保育園児童 |
別表第2(第11条の2関係)
(令3告示90・追加)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(平31告示140・一部改正)
(令3告示90・追加)
(令3告示90・追加)
(令3告示90・追加)
(令3告示90・追加)
(平31告示140・一部改正)
(令3告示90・追加)