○トキの島ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成30年5月31日
告示第233号
(目的)
第1条 この告示は、市民が仕事と育児を両立しながら安心して働くことのできる環境を整え、地域の子育てを支援するため、トキの島ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(センターの設置)
第2条 市長は、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員として組織するトキの島ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの業務時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターが別に定める日
4 センターの事務局は、子ども若者課に置く。
(令6告示204・一部改正)
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集、登録等に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) センターの広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
(アドバイザーの設置)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。
(アドバイザーの業務)
第5条 アドバイザーは、第3条各号に定める事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集及び登録時の相談及び助言に関すること。
(2) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。
(3) 事業の事務処理に関すること。
(相互援助活動の内容)
第6条 相互援助活動の内容は、育児の援助を必要とするおおむね12歳までの児童(以下「対象児童」という。)の保護者を対象とする活動で、おおむね次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育園、幼稚園、小学校、児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること。
(2) 保育施設等の開設時間の前後又は休日等に対象児童を預かること。
(3) 冠婚葬祭や、他の児童の保育施設等の行事、買物等外出などの場合に対象児童を預かること。
(4) 対象児童が軽度の疾病にかかった場合に、当該対象児童を預かること。
2 対象児童の預かり場所は、原則として提供会員の自宅とする。ただし、会員相互の合意がある場合は、この限りでない。
3 相互援助活動を行う時間は、月曜日から金曜日の午前7時から午後7時までを標準時間とし、それ以外の時間を標準時間外とする。
4 対象児童の宿泊を伴う相互援助活動は、原則として行わないものとする。
(入会等)
第7条 センターに入会しようとする者は、トキの島ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を市長に提出する。ただし、平成30年3月31日現在で佐渡市ファミリーサポートセンターに会員登録していた者が、継続して入会の意思を示した場合は、引き続き会員の資格を有するものとする。
2 提供会員にあっては、相互援助活動に関する講習を受けなければならない。ただし、市長が認める場合は、講習の受講を免除することができる。
(援助の実施等)
第8条 依頼会員は、援助を受けようとするときは、センターに申込みをしなければならない。
3 依頼会員と提供会員は、援助の内容について、事前に十分な協議を行い、両者合意の上で決定するものとする。
4 依頼会員は、援助を受けるに当たって、前項に定めるところにより決定された援助の内容以外の援助を提供会員に要求してはならない。
5 提供会員が援助を実施したときは、相互援助活動報告書(様式第4号)に当該援助の内容を記載し、依頼会員の確認を受けなければならない。
(利用料金等)
第9条 依頼会員は、相互援助活動終了後、当該援助を実施した提供会員に対して別表に定める利用料金等を支払うものとする。
(会員の責務)
第10条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員の秘密を漏らしてはならない。第11条の規定により退会した後も、同様とする。
2 会員は、相互援助活動によって生じた事故による損害の賠償等に備えるため、補償保険に加入するものとする。ただし、当該保険に係る保険料は、市の負担とする。
3 会員は、前項の補償保険の適用外となる事故の損害については、会員間において解決しなければならない。
(退会)
第11条 センターを退会しようとする者は、退会届(様式第6号)に会員証を添えて市長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第144号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第204号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平31告示144・一部改正)
区分 | 利用料金 | ||
基本料金 | 月曜日から金曜日の午前7時から午後7時まで | 1時間 700円 | |
標準時間外 | 1時間 800円 | ||
1時間未満の料金 | 30分まで | 基本料金の半額 | |
30分以上1時間未満 | 基本料金 | ||
延長料金 | 15分未満 | 無料 | |
15分以上45分未満 | 月曜日から金曜日の午前7時から午後7時まで | 350円を加算 | |
標準時間外 | 400円を加算 | ||
45分以上 | 月曜日から金曜日の午前7時から午後7時まで | 700円を加算 | |
標準時間外 | 800円を加算 | ||
2人目からの料金 | 1人の提供会員に複数の児童(兄弟姉妹)を預ける場合 | 基本料金の半額 | |
交通費 | 提供会員がバス・タクシーを利用した場合 | 実費 | |
提供会員が送迎で自家用車を使用した場合 | 1km当たり25円 | ||
キャンセル料金 | 前日までの取消し | 無料 | |
当日の取消し | 予約時間により算出された料金の半額 | ||
無断の取消し | 予約時間により算出された料金全額 |
(令6告示204・全改)
(平31告示144・全改)
(平31告示144・全改)