○佐渡市企業PR動画制作業務受託者選定委員会設置要綱

平成30年6月8日

告示第234号

(目的)

第1条 佐渡市企業PR動画制作業務(以下「業務」という。)の受託者選定のため、選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 業務の受託者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表のとおりとする。

(選任期間)

第4条 委員の選任期間は、選任の日から業務の受託者の選定が終了する日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、事務局が招集するものとする。

2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、公平かつ公正な審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、業務に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

2 審査の経緯及び評価結果の全ては、公表しない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、地域振興課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第1条に規定する目的を終えたとき、その効力を失う。

附 則(令和元年6月19日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元告示23・一部改正)

組織名

役職名

佐渡市

企画課長

佐渡市

総務課広報戦略室長

ハローワーク佐渡

所長

新潟県高等学校長協会 佐渡地区理事校

校長

その他市長が必要と認める者

佐渡市企業PR動画制作業務受託者選定委員会設置要綱

平成30年6月8日 告示第234号

(令和元年6月19日施行)