○佐渡市敬老事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第238号

佐渡市敬老事業補助金交付要綱(平成19年佐渡市告示第99号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、多年にわたり社会の進展に貢献した高齢者を敬愛し、その長寿を祝い、高齢者との交流を図るために行う事業(以下「敬老事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 補助金の交付対象となる敬老事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を実施する市内の公民館、老人クラブ、社会福祉協議会等の団体をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助事業の対象となる経費は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 当該年度の4月1日現在における75歳以上の高齢者数に110円を乗じて得た額

(2) 敬老会該当者で出席した高齢者数に500円を乗じて得た額

3 前項で算出した額が5,000円に満たない団体は、補助額を一律5,000円とする。

(令7告示77・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(3) 別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(交付の申請)

第5条 申請者は、敬老事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助事業の着手)

第6条 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、補助金の交付決定前に補助事業に着手するときは、敬老事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、敬老事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して敬老事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が完了したとき(前号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(5) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(6) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(7) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(8) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(9) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(10) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。

(令7告示77・一部改正)

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、敬老事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、敬老事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、敬老事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第8条第2号ただし書の規定に該当する場合は、敬老事業計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

4 第7条及び第8条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(令7告示77・一部改正)

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、敬老事業補助金実績報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、敬老事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された敬老事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金を支払うものとする。

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により概算払により補助金の交付を受ける必要がある場合は、敬老事業補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(中止又は廃止の承認)

第14条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業者から敬老事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第11条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、敬老事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第12条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第12条の規定により額の確定をした場合(第14条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、敬老事業補助金返還命令書(様式第15号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第18条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、敬老事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第16号)により行うものとする。

(延滞金)

第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、敬老事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第16号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第20条 市長は、補助事業者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

3 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(協力事項)

第21条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第22条 この事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日に施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示95・令6告示145・一部改正)

(令和3年3月18日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第145号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年3月28日告示第77号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第8条第4号の改正規定、第10条第3項の改正規定及び様式の改正規定は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

経費区分

内容

留意事項

1 報償費

謝礼金

講師、アトラクション謝礼

ただし、神主への謝礼、玉串料、お布施等宗教的活動への謝礼は対象外とする。

2 需用費

①消耗品費

宗教的活動に要する供物代等は対象外

②燃料費

調理用、暖房用

③食糧費

飲食代

④印刷製本費

チラシ、資料等印刷及びコピー代

3 役務費

①通信運搬費

電話代及び切手代。ただし、領収書が受け取れるものに限る。

②手数料

振込手数料

4 使用料及び賃借料

①使用料

会場使用料

②賃借料

機械、車両、物品等を借りるために要する費用

別表第2(第4条、第20条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令7告示77・一部改正)

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佐渡市敬老事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第238号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第238号
令和3年3月18日 告示第95号
令和6年3月29日 告示第145号
令和7年3月28日 告示第77号