○佐渡市立学校等人材育成事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第239号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市立小・中学校、市内の新潟県立高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)に通う学校の児童及び生徒が、市内の人材、企業及び研究機関並びに学校の伝統など地域性を活かしたネットワークを構築する教育活動を展開することにより、児童及び生徒のキャリア発達を促進するとともに、本市の将来を担い、地域社会の発展に貢献する児童及び生徒の育成を目的とした事業(以下「人材育成事業」という。)に参加し、又は調査及び研究を行うために必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、学校の児童及び生徒が参加する団体で、市長が適当と認める者とする。ただし、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号に該当しない者とする。
(令3告示129・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる人材育成事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 体験学習、地域活動の実践、相互交流及び技術者養成事業
(2) 地域づくりのための先進地(海外を含む。)の視察研修及び地域活性化等のシンポジウムへの参加事業
(3) 地域づくりのための調査又は研究を行う事業
(4) 市の要請による特別な調査、研究又は視察研修を行う事業
(交付基準)
第4条 補助金の交付基準は、次のとおりとする
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 | 補助額 |
研修経費 | 受講料又は参加費 宿泊料 交通費 | 国内は20万円を限度とし、国外は60万円を限度とする。 | それぞれ1回につき、補助対象経費(他の団体等から補助金等を受ける場合は、当該金額を控除した額)の2分の1以内。ただし、下限額は5万円とする。 |
調査、研究経費 | 上記の他、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 ※他、想定するものを追記 | 調査又は研究の場合は100万円を上限とする。 |
(令3告示129・一部改正)
(交付申請)
第5条 申請者は、佐渡市立学校等人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 事業に要する経費の見積書
(4) 他の団体等から補助金等を受ける場合は、その額を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示129・一部改正)
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(4) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(5) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(6) 市長が第15条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(7) 第15条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(8) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(申請の取下げ)
第8条の2 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、佐渡市立学校等人材育成事業補助金交付申請取下げ書(様式第7号の2)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(令3告示129・追加)
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 事業に要した領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(令6告示100・一部改正)
(中止又は廃止の承認)
第12条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から佐渡市立学校等人材育成事業中止(廃止)承認申請書(様式第11号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すものとする。
(1) 研修の受講等を取りやめ、又は受講等ができなかったとき。
(2) 不正な手段により、交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がこの補助事業の目的に反すると認めるとき。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第16条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第17条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第19条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第20条 この事業の事務は、教育総務課において所掌する。
(令4告示207・一部改正)
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示129・令6告示100・一部改正)
附則(令和3年3月25日告示第129号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和4年8月22日告示第207号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月24日告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第100号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第18条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令5告示32・全改、令6告示100・一部改正)
(令3告示129・全改、令5告示32・一部改正)
(令3告示129・全改)
(令3告示129・全改、令5告示32・一部改正)
(令3告示129・追加、令5告示32・一部改正)
(令3告示129・全改、令5告示32・一部改正)
(令3告示129・全改)
(令5告示32・全改)
(令6告示100・追加)
(令3告示129・全改、令5告示32・一部改正)
(令3告示129・全改)
(令3告示129・全改)
(令3告示129・全改、令5告示32・一部改正)
(令3告示129・全改)
(令3告示129・全改、令5告示32・一部改正)