○佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第240号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市立幼稚園及び小・中学校における各種記念事業の実施を支援するため、当該事業を行う地域団体に対し補助金を交付することについて、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次条に掲げる記念事業を実施する地域団体で、市長が適当と認めるもの(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる記念事業は、閉校に伴う記念事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、前条の記念事業に係る経費のうち、次に掲げる経費(食糧費を除く。)とする。

(1) 記念行事(講演、公演等を含む。)に関する経費

(2) 記念誌作成に関する経費

(3) 記念碑設置に係る経費(土地購入費、借地料及び維持管理費を除く。)

(4) 記念品に関する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1以内とする。

2 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費から寄附金等の収入額を控除した額とし、100万円を限度とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(令3告示72・全改)

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする地域団体(以下「申請者」という。)は、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(3) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(4) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(5) 補助事業が完了したとき(第2号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(6) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(7) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(8) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(事業の変更)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に変更事業計画書(様式第7号)、変更収支予算書(様式第8号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な場合を除く。)しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき。

2 市長は、前項の承認をする場合において、補助事業者に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 前項の規定による変更の決定については、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付決定変更通知書(様式第9号)により行うものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 補助事業に要した領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3告示72・一部改正)

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、補助事業が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の経理)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付の請求)

第14条 第12条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。この場合において、次条に規定する補助金の概算払を受けているときは、その額を控除して得た額を請求するものとする。

(概算払)

第15条 市長は、補助事業の遂行のために必要と認める場合は、第7条の規定により交付の決定をした額の80パーセントを限度として、概算払の方法により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払により補助金の交付を受ける必要がある場合は、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

3 第10条の規定による通知を受けた補助事業者は、前項の規定による交付を受けた概算払の額が同条の規定により確定した額を上回っているときは、その上回る額を返納しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第12条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第12条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金返還命令書(様式第14号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第18条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(延滞金)

第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第20条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金停止通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第21条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金遂行状況報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第16条及び第17条の規定を準用する。

(所管)

第22条 この事業の事務は、教育総務課において所掌する。

(令3告示72・一部改正)

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示72・一部改正)

(令和3年2月15日告示第72号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

別表(第20条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令3告示72・一部改正)

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(令3告示72・一部改正)

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(令3告示72・一部改正)

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佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第240号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月30日 告示第240号
令和3年2月15日 告示第72号