○佐渡市競争入札における設計違算に関する事務取扱要領
平成30年7月30日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する工事等の競争入札において設計違算が判明した場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事等の競争入札 財政課で執行する工事及び工事関連業務委託等の競争入札をいう。
(2) 設計違算 単価の適用誤り、数量の違い、費用の計上漏れ等の理由による設計金額の誤りをいう。
(3) 設計違算が軽微な場合 当初の設計金額と設計違算を訂正し積算した設計金額の差額が、当初設計金額の5%以下であり、かつ、50万円以下(工事又は製造の請負においては100万円以下)の場合をいう。
(設計違算が判明した場合の報告及び対応)
第3条 設計等を担当する課の課長(以下「設計等担当課長」という。)は、設計違算が判明した場合は、速やかに、設計違算報告書(様式第1号)により財政課長へ報告するものとする。
(1) 入札参加資格要件に変更が生じないこと。
(2) 設計違算が軽微な場合又は設計担当課長と財政課長とが協議し、入札手続の続行が可能と判断することができる場合。
(3) 設計違算による設計書等の修正内容が限定され、入札参加者全員に修正箇所を明確に提示できると設計等担当課長が判断できること。
(2) 設計等担当課長は、設計書等を修正し、当該設計書等及び正誤表を速やかに財政課長に提出する。
(3) 財政課長は、前号による設計書等の修正により、予定価格等の変更が生じる場合は、佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号。以下「事務決裁規程」という。)に定めるところにより速やかに決裁責任者から決裁を受ける。
(4) 財政課長は、設計違算及び入札手続の続行について、電話及びファクシミリ等により速やかに入札参加者へ周知する。
(5) 財政課長は、必要に応じて、入札日程及び設計書等の再公告等を行う。
(令元訓令2・一部改正)
(落札者決定前までの対応)
第5条 財政課長は、入札開始後から落札者決定前までの間に設計違算が判明した場合は、当該入札を無効とするものとする。ただし、次の各号に定める条件を全て満たす場合に限り、入札手続を続行することができるものとする。
(1) 設計違算が軽微な場合。
(2) 落札候補者に変更が生じないこと。
(3) 落札金額で契約を締結し、後日、変更契約を締結すること等の設計違算の契約上の取扱についての同意が書面で得られること。
(契約締結前までの対応)
第6条 財政課長は、落札者決定後から契約締結前までに設計違算が判明した場合は、当該入札を無効とし、落札者の決定を取消すものとする。ただし、前条各号に定める条件を全て満たす場合に限り、入札手続を続行することができるものとする。
(契約締結後の対応)
第7条 設計等担当課長は、契約締結後に設計違算により当該落札者の決定に誤りがあることが判明した場合は、相手方と協議し当該契約を解除するものとする。ただし、設計違算があっても落札者に変更が生じない場合又は当該契約の履行状況等により契約を解除し難い場合は、この限りでない。
2 設計等担当課長は、前項の規定により、当該契約を解除したとき又は当該契約を継続する場合は、マスコミ等への公表を行うものとする。
(設計違算の原因及び対策の報告等)
第8条 設計等担当課長は、設計違算が判明した場合は、設計違算が生じた原因を調査するとともに、必要な対策を講じたうえで、その内容を設計違算に係る原因及び対策報告書(様式第3号)により、速やかに財政課長に報告するものとする。
2 財政課長は、前項の報告を受けた場合は、再発防止のため、設計違算に係る事項等を庁内に周知するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成30年9月1日から施行し、同日以後に判明した競争入札の設計違算から適用する。
2 財政課以外の課で執行する競争入札において設計違算が判明した場合の取扱いについては、この訓令の定めるところに準ずるものとする。
附則(令和元年5月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。