○佐渡市建設工事請負業者指名停止措置要領

平成30年8月20日

訓令第17号

佐渡市建設工事請負業者指名停止措置要領(平成16年佐渡市訓令第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が行う建設工事及び調査測量設計(以下「工事等」という。)の競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対して、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選定対象から除外(以下「指名停止」という。)するときに必要な事項について定める。

(措置の範囲)

第2条 この訓令に基づく措置は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。ただし、指名停止に至らない場合であっても、当該有資格業者に対し、注意の喚起を行うことができるものとする。

(2) 設計価格、予定価格、最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格及び失格基準価格、総合評価落札方式における技術評価点及び技術提案内容、入札参加者及び入札参加者数等、当該情報がその時点では公にされていない入札又は契約に係る情報(以下「秘密情報」という。)について、有資格業者が聞き出そうとした場合は、当該有資格業者に対し、注意の喚起を行うものとする。

(3) 市長が指名停止を行ったときは、工事等の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならないものとし、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1号の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1号の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わない者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 市長は、前条の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者がいずれかの事案により、別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍、別表第2第11号に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇月を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)にそれぞれ別表各号の措置要件に該当することになったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第11号までの措置要件に係る指名停止期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第11号までの措置要件に該当することになったとき。(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36箇月を超える場合は36箇月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。この場合において、別表第2第11号に該当し、かつ、当初の指名停止期間が満了しているときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。

6 市長は、指名停止期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 第2条第1号の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第4条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足る事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第8号、第10号又は第11号に該当したとき、それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第11号に該当したときは、2.5倍)の期間

(2) 別表第2第4号から第11号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)、それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第11号に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間

(3) 別表第2第4号から第6号まで又は第11号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)、それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第11号に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号まで又は第11号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号から前号の規定に該当することとなった場合は除く。)、それぞれ当該各号に定める短期に1箇月(別表第2第11号に該当する有資格者に合っては、1.5箇月)加算した期間

(5) 市職員又は他の公共機関の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第11号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)、それぞれ当該各号に定める期間に1箇月(別表第2第11号に該当する有資格業者にあっては、1.5箇月)加算した期間

(指名停止の通知)

第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第4条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 随意契約の相手方の選択について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の不承認)

第8条 指名停止期間中の有資格業者については、市発注工事等を下請又は受託することを承認しないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めたときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

佐渡市において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 本市が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において競争参加資格確認申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事等)


2 佐渡市(公社等佐渡市設立に係る団体を含む。)が発注した建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵かしが軽微であると認められたときを除く。)

1箇月以上6箇月以内

3 本市における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵かしが重大であると認められるとき。

1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の実施に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係事故)


7 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。

2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

1 次のア、イ又はウに掲げる者が佐渡市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)をいう。以下同じ。)

4箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものでアに掲げる者以外の者をいう。以下同じ。)

1箇月以上6箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が新潟県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次のア又はイに掲げる者が新潟県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)


4 新潟県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。(次号及び第11号に掲げる場合を除く。)

2箇月以上9箇月以内

5 市発注工事等の実施に当たり、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。(第11号に掲げる場合を除く。)

3箇月以上9箇月以内

6 他の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。(第11号に掲げる場合を除く。)

1箇月以上9箇月以内

(競争入札妨害又は談合)


7 一般役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号及び第11号に掲げる場合を除く。)

2箇月以上12箇月以内

8 市発注工事等の実施に当たり、一般役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(第11号に掲げる場合を除く。)

3箇月以上12箇月以内

9 代表役員等が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号及び第11号に掲げる場合を除く。)

3箇月以上12箇月以内

10 市発注工事等の実施に当たり、代表役員等が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(第11号に掲げる場合を除く。)

4箇月以上12箇月以内

(重大な独占禁止法違反行為等)


11 市発注工事等の実施に当たり、次のア又はイに掲げる事由に該当することになったとき(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)

6箇月以上36箇月以内

ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)


イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(建設業法違反行為)


12 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。)

1箇月以上9箇月以内

13 次のア又はイに掲げる発注機関と締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。


ア 佐渡市(公社等佐渡市設立に係る団体を含む。)

2箇月以上9箇月以内

イ 新潟県内の他の公共機関(違法行為が新潟県内で生じた場合。)

1箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し次のアからオのいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。


ア 新潟県内における労働関係法令等の法令違反の容疑により、有資格業者である法人が公訴を提起された場合、又は有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

1箇月以上9箇月以内

イ 秘密情報を不正に入手したとき。

3箇月以上7.5箇月以内

ウ 第2条第1号又は第2号の規定による注意を受けたとき(前回の注意から1年以内に2回以上の注意を受けたとき、2回目から対象)

1箇月

エ 市発注工事等の実施に当たり、落札決定後辞退、有資格業者の過失による入札手続きの大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があったとき。

1箇月以上9箇月以内

オ アからエに掲げる場合のほか、有資格業者(法人である場合、その役員又は使用人を含む。)が不正又は不誠実な行為をしたとき。

1箇月以上9箇月以内

15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上9箇月以内

(暴力的不法行為等)


16 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この表において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

12箇月以上

17 有資格業者の経営に、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この表において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。

12箇月以上

18 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

12箇月以上

19 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

6箇月以上12箇月以内

20 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

3箇月以上12箇月以内

21 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第16号から第20号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

12箇月以内

22 受注者が、第16号から第20号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第21号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3箇月以上12箇月以内

佐渡市建設工事請負業者指名停止措置要領

平成30年8月20日 訓令第17号

(平成30年10月1日施行)