○佐渡市建設工事等前金払取扱要綱

平成30年8月31日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号。以下「規則」という。)第93条に規定する前金払の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払は、市が発注する土木建築に関する工事又は土木建築工事に係る設計、調査若しくは測量(以下「工事等委託」という。)のうち、請負金額が130万円以上のものを対象とする。この場合において、債務負担行為又は継続費で2年度以上にわたる契約については、当該年度支払額が130万円以上となるものを対象とする。

(前金払の金額)

第3条 前金払の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する金額とする。

(1) 土木建築に関する工事 請負金額の4割以内

(2) 工事等委託 請負金額の3割以内

2 前項第1号に掲げる工事のうち、次の各号のいずれにも該当する場合は、既にした前金払に追加して、請負金額の2割以内の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、前金払の額と中間前金払の額の合計額は請負金額の6割を超えないものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 第1項及び前項の規定により算出した金額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(継続工事における中間前金払の特例)

第4条 継続工事においては、前条第2項中「工期」とあるのは「当該年度の工事実施期間」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該年度の工事」と、「請負金額」とあるのは「当該年度の支払限度額」と読み替えて、前条第2項の規定を適用するものとする。

(中間前金払と部分払の併用)

第5条 中間前金払は、規則第152条に規定する部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払を受けた後には請求することができない。

(手続方法)

第6条 前金払の認定手続等については、次のとおりとする。

(1) 当初の前金払を請求する者は、請求書と規則第93条に規定する保証事業会社が発行する契約書記載の工事等完成の時期を保証期限とした保証証書を、予算執行課へ提出するものとする。中間前金払にあっては、中間前金払認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を工事担当課へ提出するものとする。

(2) 工事担当課は、中間前金払の請求があったときは、中間前金払の要件を満たしているか認定を行い、中間前金払認定通知書(様式第3号)により、おおむね7日以内に請負者へ通知するものとする。

(3) 中間前金払の認定を受けた請負者は、請求書と規則第93条に規定する保証事業会社が発行する契約書記載の工事完成の時期を保証期限とした中間前払金保証証書を予算執行課に提出するものとする。

(4) 前金払の支払は、第1号及び第3号の請求書を受理した日から14日以内に支払うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(佐渡市建設工事中間前払金取扱要綱の廃止)

2 佐渡市建設工事中間前払金取扱要綱(平成21年佐渡市訓令第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後の入札公告又は入札執行通知に基づく契約から適用し、この訓令の施行の日前の入札公告又は入札執行通知による契約案件については、なお従前の例による。

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佐渡市建設工事等前金払取扱要綱

平成30年8月31日 訓令第18号

(平成30年10月1日施行)