○佐渡市派遣職員の旅費等の支給に関する取扱規程
平成30年4月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が国、他の地方公共団体及び各種広域連合等との協定に基づき派遣する職員のうち、市外に勤務する職員(以下「派遣職員」という。)に対して支給する旅費等に関し必要な事項を定めるものとする。
(移転料及び扶養親族移転料)
第2条 派遣職員が住居の移転に要する経費として、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号。以下「条例」という)第19条及び第21条の規定により移転料及び扶養親族移転料を支給する。
(着後手当)
第3条 派遣職員が新勤務地に到着した場合には、条例第20条の規定により着後手当を支給する。
(帰省旅費)
第4条 派遣職員が帰省する場合の旅費は、その実態により条例に定める通常の旅費を支給する。ただし、派遣先で負担する旅費を除き、月1回を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、夏季休暇期間及び年末年始に派遣職員が帰省するときは、それぞれ1回を限度とし、その実態により条例に定める通常の旅費を支給する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。