○佐渡市介護保険施設指定候補事業者選定実施要綱

平成30年8月21日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が公募する介護保険施設指定候補事業者(以下「事業者」という。)の選定に当たり、公平性、公正性及び透明性を確保し、適切な事業者を選定することを目的として、介護保険施設指定候補事業者審査基準(以下「審査基準」という。)その他事業者の選定に関して必要な事項を定める。

(審査基準)

第2条 審査基準は、別表のとおりとする。

(審査組織)

第3条 選定組織は、佐渡市高齢者等福祉保健審議会で行うこととする。

(選定基準)

第4条 事業者の選定基準は、各項目の評価点の合計点の平均が70点以上の事業者のうち、平均点の高い事業者から選定するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業者の選定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)


審査基準の項目

設置主体の評価

1 法人の理念及び運営方針

法人の基本理念、経営理念及び事業を行うに当たっての運営方針が適正であり、職員及び利用者への周知が徹底されていると認められること。

2 法人の経歴及び実績

同種の事業を運営するに足りる実績及び経験があり、実績がない場合においては、経験のある事業者等との連携及び支援の方法、同種の事業の経験のある従業員の採用の予定があること。

3 法人運営の透明性、公正性及び法令等の遵守状況

個人情報の取扱い、従業員の守秘義務に関する考え方、自己評価・外部評価及び情報公表に関する考え方、居住費(宿泊費)・食費の設定、法令等の遵守状況、理事会及び委員会等の構成が適正であると認められること。

4 運営の適正化及び効率化の取組

(1) 人員配置、事業計画及び収支計画の考え方が適正であると認められること。

(2) 経営努力に関する取組が妥当であると認められること。

5 法人の安定性及び継続性

決算関係書類、資金計画書、借入金償還計画、収支見込書等により、収益力、資金力、借入金の返済能力及び事業効率が適正であり、事業所の設置運営に支障がないこと。

事業計画の評価

6 職員の人材確保及び育成

管理者、計画作成担当者、介護従事者等の人材確保、研修制度及び人事制度並びに職員の育成及び接遇に関する取組が適正であると認められること。

7 事業に対する熱意及び意欲並びに施設管理運営体制

(1) 事業所を運営するに当たって強調したい点及び特徴が明確であり、施設及び設備面での利用者への配慮が十分であると認められること。

(2) 地震、風水害等の災害時の体制があり、市の方針及び事業への協力も率先して行うと認められること。

(3) 緊急時に即応できる協力医療機関、他の高齢者施設等との連携体制があると認められること。

8 施設管理の安全性への配慮

(1) 日常的な点検体制及び管理上の不具合又は小さな問題が発生した際の対応が十分にとれていること。

(2) 危機管理体制、衛生管理体制及び感染症対策が万全であると認められること。

9 利用者への対応

(1) 利用者への日常生活上の支援(入浴、食事等)が万全であると認められること。

(2) 苦情処理体制が万全で、市及び国保連への協力並びに苦情の防止に努める体制があること。

(3) 利用者への公正・公平な取組及び人権・尊厳(身体拘束廃止等)に対する考えが適正であると認められること。

10 事業の適正に応じた運営

(1) 質の高いサービス提供に向けた取組が妥当であり積極的であると認められること。

(2) 事業所が、住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。

(3) 利用者の家族間交流や地域との連携に関する取組、近隣住民への説明会に対する取組及び利用者確保の取組が適正であると認められること。

(4) 成年後見制度の活用への考え方、低所得者対策及び利用者決定の仕組みが妥当であると認められること。

11 市内事業者の活用及び市民雇用の促進

(1) 市内事業者であるか、又は法人の主たる事務所が市外の場合は、介護保険事業の実績があること。

(2) 介護従事者の雇用について、市民雇用の促進に努めていること。

(3) 市内業者からの物品の調達に努めていること。

佐渡市介護保険施設指定候補事業者選定実施要綱

平成30年8月21日 告示第264号

(平成30年8月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年8月21日 告示第264号