○佐渡市施工時期選択可能工事実施要領
平成30年12月11日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事の一部において、あらかじめ設定した工事開始期限日までの期間で、契約の相手方が工事開始日を選択し契約締結することができる建設工事(以下「施工時期選択可能工事」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施工時期選択可能期間 契約締結予定日から市が指定する工事開始期限日までの期間をいう。
(2) 工事期間 工事開始期限日を起算日とした標準工期又は積上げ工期の日数分の期間をいい、契約締結時にあっては、市が承認した工事開始日を起算日とした標準工期又は積上げ工期の日数分の期間(以下「標準工期等」という。)をいう。
(3) 工期 契約締結日から履行期限日までをいう。
(対象工事)
第3条 施工時期選択可能工事の対象は、次に掲げる事項を全て満たす工事から設計等を担当する課の課長(以下「設計等担当課長」という。)が選定を行うものとする。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付する、設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)130万円を超える工事(災害復旧工事等の緊急性のある工事、連続工事等により市が工事開始日を制限する可能性が高い工事を除く。)
(2) 債務負担行為を設定した場合は、当該期間内に標準工期等を確保できる工事
(3) 工事開始期限日を設定した場合は、諸条件(設計変更による所要日数の変更、工事中止による工期延長等)を考慮しても繰越が生じる可能性がない工事
(4) 竣工又は供用開始日が定められていない工事
(5) 用地が確保されている工事
(工事開始期限日及び工事開始日等)
第4条 工事開始期限日は、契約締結予定日から90日を越えない期間内において、設計等担当課長が定めるものとする。
2 施工時期選択可能工事の契約の相手方は、施工時期選択可能期間内で、任意の日を工事開始日とすることができる。
4 入札等担当課長は、前項の規定により申請のあった工事開始日を承認したときは、工期、工事期間、着手期限及び完成期限を定め、落札通知日から起算して7日以内に工事請負契約を締結するものとする。ただし、着手期限については、工事期間の起算日から7日以内とする。
5 施工時期選択可能工事の契約の相手方が工事開始日の変更を希望する場合は、工事開始日変更承認申請書(様式第2号)により、設計等担当課長の承認を受けた後、変更契約を締結しなければならない。ただし、工事開始期限日を越えて、工事開始日の変更をすることはできない。
(施工時期選択可能工事の公表等)
第5条 入札等担当課長は、施工時期選択可能工事を入札に付すときは、入札公告又は入札執行通知書及び特記仕様書等に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 施工時期選択可能工事であること。
(2) 工事開始期限日及び工事期間
(3) 契約締結日から工事開始日の前日までの間は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人の配置を要しないこと。
(4) 契約締結日から工事開始日の前日までの間の現場管理は市の責任において行うこととし、現場への資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならないこと。ただし、現場に搬入しない資機材の準備は可能であること。
2 前払金は、工事開始日以前に支払を請求することができない。
3 契約保証期間は、契約締結日から工期末までとすること。
(着手届等)
第6条 施工時期選択可能工事の契約の相手方は、工事に着手したときは、速やかに着手届及び工程表を設計等担当課長に提出しなければならない。
2 施工時期選択可能工事の契約の相手方は、工事に着手したときは、速やかに現場代理人及び主任技術者を専任し、監督員に報告しなければならない。
(積算)
第7条 積算に当たっては、契約締結予定日を起算日とした標準工期又は積上げ工期の日数分の期間を工事期間として行うこととし、施工時期選択可能工事の契約の相手方の選択により発生する経費(積雪寒冷地における冬期補正、除雪費等)については、市は負担しないものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。