○佐渡市営住宅建替事業等に伴う仮住居及び移転料等に関する要綱
平成30年12月25日
告示第292号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅建替事業(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項の規定に基づき市営住宅の用途の廃止の承認を受け、新規に建設する事業を含む。以下「建替事業」という。)、市営住宅を適切な規模、構造及び設備のものに改善若しくは修繕するための事業(以下「住戸改善事業」という。)又は市営住宅の用途廃止による市営住宅の除却事業(以下「除却事業」という。)の円滑かつ早期実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新住宅 建替事業により新たに建て替えた市営住宅又は住戸改善事業により改善した市営住宅をいう。
(2) 旧住宅 建替事業若しくは除却事業により除却すべき市営住宅又は住戸改善事業の対象となった市営住宅をいう。
(3) 仮住居 建替事業又は住戸改善事業施行のため、旧住宅の入居者が仮に使用する住宅をいう。
(4) 損失補償算定標準書 北陸地区用地対策連絡会発行の損失補償算定標準書をいう。
(仮住居の使用料)
第3条 仮住居を他の市営住宅とした場合における仮住居の使用料については、旧住宅の家賃の額とする。ただし、当該仮住居とする他の市営住宅の家賃の額が、旧住宅の家賃の額よりも低い場合は、当該仮住居とする他の市営住宅の家賃の額とする。
2 仮住居の使用料を算出する際の旧住宅の家賃の額については、佐渡市営住宅条例(平成16年佐渡市条例第283号。以下「条例」という。)第15条又は第32条の規定により算出した額とする。ただし、当該旧住宅が除却された場合における旧住宅の家賃の額の算出に当たっては、仮住居の当該使用者が使用している期間に限り存続しているものとみなす。
4 仮住居が市営住宅以外の住宅の場合における仮住居の使用者の負担額は、第1項の規定により算出する仮住居の使用料の額と同額とし、市長は予算の範囲内で、仮住居の使用者の負担額と当該仮住居の家賃の額との差額を補助することができる。
(仮住居の使用料の減免)
第4条 市長は、仮住居の使用料を減免することができる。
3 仮住居の使用者が旧住宅において現に家賃の減免を受けていた場合、市長は、仮住居の使用料の減免の申請があったものとみなし、当該使用料の減免をすることができる。
(1) 市営住宅の場合 様式第1号による行政財産使用許可申請書
(2) 市が仮住居として使用するために借り上げた住宅の場合 様式第2号による仮住居使用許可申請書
(3) その他の住宅の場合 様式第3号による仮住居使用届
(1) 市営住宅の場合 様式第4号による行政財産使用許可書
(2) 市が仮住居として使用するために借り上げた住宅の場合 様式第5号による仮住居使用許可書
(3) その他の住宅の場合 様式第6号による仮住居使用承認書
(住戸改善事業に係る家賃の減免)
第6条 市長は、住戸改善事業の施行により旧住宅の最終の入居者を住戸改善事業施行後の新住宅に入居させる場合において、新住宅の家賃が旧住宅の最終の家賃を超えるときは、条例第17条第4号の規定により当該入居者の家賃を減免するものとする。
(1) 屋内動産移転料。この場合において、自動車の所要台数は、旧住宅の住戸専用面積による標準台数以内とする。
(2) 新住宅以外の住宅への移転の場合で、工作物等の取除料及び風呂釜の移転取付料の加算が必要な場合は、普通作業員3人相当分以内とする。
(3) 次に掲げる費用を要する場合は、その費用を加算する。
ア 電話機移転料
イ テレビアンテナ移設料
ウ ピアノ移転料
(移転料の支払対象者)
第8条 移転料の支払は、次に掲げる者(以下「移転料支払対象者」という。)に対して行うものとする。ただし、市営住宅に不正の行為によって入居した者及び市営住宅を不法に占有している者に対しては、この限りでない。
(1) 旧住宅の最終の入居者で建替事業等の実施に伴い市長の指示に従いその住居を移転する者
(2) 建替事業又は住戸改善事業の施行に伴い仮住居に移転した者で市長の指示に従い新住宅にその住宅を移転する者
(移転料の支払方法)
第10条 移転料の支払は、金銭をもってし、物品又は役務の提供は行わないものとする。
(移転料の支払時期)
第11条 移転料の支払は、原則として、移転料支払対象者が住居の移転を完了した後に行うものとする。
2 移転料支払対象者が住居の移転を完了する以前に移転料の支払を請求した場合において、その請求に正当な理由があり、かつ、必要と認められるときは、移転完了前においても移転料の全部又は一部を前払することができる。
(1) 住居の移転を完了した後に請求した場合 移転の完了の事実を確認した日から30日以内
(2) 住居の移転を完了する以前に請求した場合 移転に着手していること又は仮住居へ移転している事実を確認した日から30日以内
(新潟県営住宅建替事業又は住戸改善事業へ使用)
第13条 新潟県営住宅の建替事業又は住戸改善事業の促進のため、市営住宅を仮住居として使用させることをできることとし、この場合の使用の手続については、第5条の規定の例による。
2 前項の規定により市営住宅を仮住居とした場合の使用料は、仮住居として使用する当該市営住宅の家賃の額とする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。