○新佐渡市立両津病院基本設計事業受託者選定委員会設置要綱

平成30年11月12日

病院事業管理規程第4号

(目的)

第1条 新佐渡市立両津病院基本設計事業(以下「事業」という。)の受託者選定のため、選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業の受託者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 副市長

(2) 両津病院院長

(3) 両津病院管理部長

(4) 建設課長

(5) 企画課長

(6) 両津支所長

(7) 外部有識者

(令2病管規程3・全改)

(選任期間)

第4条 委員の選任期間は、選任の日から事業の受託者の選定が終了する日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。

2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平かつ公正な審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、事業に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第8条 委員会の会議は、非公開とする。

2 審査の経緯及び評価結果の全ては、公表しない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、両津病院管理部に置く。

(その他)

第10条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この規程は、第1条に規定する目的を終えたとき、その効力を失う。

附 則(令和2年11月2日病管規程第3号)

この規程は、令和2年11月2日から施行する。

新佐渡市立両津病院基本設計事業受託者選定委員会設置要綱

平成30年11月12日 病院事業管理規程第4号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成30年11月12日 病院事業管理規程第4号
令和2年11月2日 病院事業管理規程第3号