○新佐渡市立両津病院基本設計事業受託者選定委員会設置要綱
平成30年11月12日
病院事業管理規程第4号
(目的)
第1条 新佐渡市立両津病院基本設計事業(以下「事業」という。)の受託者選定のため、選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の受託者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 副市長
(2) 両津病院院長
(3) 両津病院管理部長
(4) 建設課長
(5) 企画課長
(6) 両津支所長
(7) 外部有識者
(令2病管規程3・全改)
(選任期間)
第4条 委員の選任期間は、選任の日から事業の受託者の選定が終了する日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。
2 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、公平かつ公正な審査を行わなければならない。
2 委員は、直接間接を問わず、事業に関する入札等に参加してはならない。
3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議の公開等)
第8条 委員会の会議は、非公開とする。
2 審査の経緯及び評価結果の全ては、公表しない。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、両津病院管理部に置く。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この規程は、第1条に規定する目的を終えたとき、その効力を失う。
附 則(令和2年11月2日病管規程第3号)
この規程は、令和2年11月2日から施行する。