○佐渡市学校運営協議会規則
平成30年5月28日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6教委規則1・一部改正)
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、学校ごとに協議会を置くように努めなければならない。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1つの協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に通知するものとする。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は15人以内とし、対象学校の校長の意見をあらかじめ聴いた上で次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。ただし、2以上の学校について1つの協議会を置く場合の委員の数については、この限りでない。
(1) 当該対象学校に通学する者の保護者
(2) 当該対象学校の地域住民
(3) 当該対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
3 委員は、第1項第4号に掲げる者を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職の身分を有する。
(令元教委規則5・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障を来すような言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選で定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(学校運営に関する基本的な方針等の承認)
第8条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
(学校運営等に関する意見の申出)
第9条 協議会は、対象学校の運営全般(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(学校の抱える課題や特色ある学校づくりに必要な人材の要望や体制の整備・充実についての意見に限る。)について、教育委員会を経由し、新潟県教育委員会に意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(令6教委規則1・一部改正)
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議決事項について、個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、対象学校の職員から意見を求めることができる。
6 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。
(会議の傍聴)
第11条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
2 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(情報発信等)
第12条 協議会は、地域住民等に対して、協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等の促進が図られるよう努めるものとする。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(運営等)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市学校運営協議会規則の規定は、平成31年3月1日から適用する。
附則(令和6年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。