○佐渡市学校アレルギー対応検討会議設置要綱

平成30年7月25日

教育委員会告示第19号

(趣旨)

第1条 アレルギー性疾患を有する園児、児童及び生徒の学校生活等に係るアレルギーの対応について検討するため、佐渡市学校アレルギー対応検討会議(以下「会議」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、次の事項を所掌する。

(1) アレルギーを持つ園児、児童及び生徒(佐渡市内の幼稚園、小学校、中学校、佐渡中等教育学校(前期課程に限る。)及び佐渡特別支援学校に在籍する者)の把握に関すること。

(2) アレルギー対応に関する指針の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、アレルギー対応に関し必要な事項

(参加者)

第3条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる者のうちからおおむね25人程度、会議への参加を求めるものとする。

(1) 医師

(2) 小・中学校長の代表

(3) 幼稚園長の代表

(4) 養護教諭の代表

(5) 栄養教諭の代表

(6) 消防関係者

(7) 学校給食センター長

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(座長)

第4条 会議の参加者は、互選により会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催通知)

第6条 教育委員会は、会議の開催日時、場所、協議案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。

(守秘義務)

第7条 会議の参加者又は関係者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市学校アレルギー対応検討会議設置要綱

平成30年7月25日 教育委員会告示第19号

(平成30年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年7月25日 教育委員会告示第19号