○佐渡金銀山ガイダンス施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡金銀山ガイダンス施設の設置及び管理に関する条例(平成30年佐渡市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設使用の申請)

第2条 条例第8条の規定により、施設を使用しようとする者は、施設使用申請書(様式第1号)により申請し、施設使用許可・不許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について、12箇月前まではこれを受け付けないものとする。ただし、施設の管理上支障がないと認める場合又は市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(施設使用の変更及び取消し)

第3条 前条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用変更・取消申請書(様式第3号)に施設使用許可・不許可書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、これを審査し、変更又は取消しの許可をする場合は、施設使用変更・取消許可書(様式第4号)により通知するものとする。

(観覧料等の減免)

第4条 条例第11条の規定により、同条の観覧料を免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市内の小中学校(佐渡特別支援学校及び佐渡中等教育学校前期課程を含む。)の児童及び生徒が、教育課程に基づく学習活動として観覧するとき。

(2) 市内の高等学校(佐渡中等教育学校後期課程を含む。)の生徒が、教育課程に基づく学習活動として観覧するとき。

(3) 市の機関が主催する会議等の参加者が、市の機関の要請により観覧するとき。

(4) 心身障害者又は療育手帳保持者及びその介護者が、手帳等を提示して観覧するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。

2 条例第11条の規定により、同条の使用料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催として執行する業務で施設を使用するとき。

(2) 市が構成団体の一員として施設を使用するとき。

(3) 市長が公共的団体として認める団体が、施設を使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。

3 観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、観覧料・使用料減免申請書(様式第5号)により申請し、観覧料・使用料減免承認書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第5条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全額を還付する。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、施設を使用することができなくなったとき。

(2) 利用期日の3日前までに使用者が取消しを申し出たとき。

(遵守事項)

第6条 使用者は、施設を利用するときは、会場責任者を決め、その責任の所在を明らかにしておくとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのあると認められる者を入館させないこと。

(3) 市長の許可を得ないで施設内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 市長の許可を得ないで施設内に特別の設備、造作等を施さないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する事実があると認められるときは、直ちに使用者に対し、必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(施設の損傷等の届出)

第7条 施設に入館した者は、施設の建物、設備、展示品等を損傷し、若しくは滅失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(職員の立入り)

第8条 施設の職員は、管理上の理由で調査等を行う場合は、その使用に係る施設に立ち入ることができる。

(点検)

第9条 使用者は、施設の利用後に、施設又は附属設備を原状に回復したときは、施設の職員に申し出て、その点検を受けなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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佐渡金銀山ガイダンス施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)