○佐渡市トキ環境整備基金条例施行規則
平成31年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市トキ環境整備基金条例(平成16年佐渡市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(基金の処分にかかる事業)
第2条 佐渡市トキ環境整備基金は、次に掲げる事業に要する経費の全部又は一部に充てるものとし、その対象経費は別表に定めるとおりとする。
(1) トキ野生復帰に関する事業
(2) トキ野生復帰生息環境整備に関する事業
(3) トキ野生復帰普及啓発に関する事業
(4) トキ保護増殖事業に関する事業
(5) トキの森公園施設管理運営に関する事業
(事務の所管)
第3条 基金に関する事務は、農業政策課において所掌する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象経費 | 経費の内容 |
1 報酬及び賃金 | トキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業並びにトキの森公園施設管理運営に関する事業に係る臨時職員、嘱託員等 |
2 旅費及び報償費 | トキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業に係る会議、イベント等 |
3 需用費 | トキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業並びにトキの森公園施設管理運営に関する事業に係る①消耗品費②燃料費③印刷製本費④光熱水費⑤修繕料⑥飼料費 |
4 役務費 | トキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業並びにトキの森公園施設管理運営に関する事業に係る経費 |
5 委託費 | トキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業並びにトキの森公園施設管理運営に関する事業に係る経費 |
6 使用料及び賃借料 | トキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業並びにトキの森公園施設管理運営に関する事業に係る経費 |
7 工事請負費 | トキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業並びにトキの森公園施設管理運営に関する事業に係る経費 |
8 原材料費 | トキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業並びにトキの森公園施設管理運営に関する事業に係る経費 |
9 備品購入費 | トキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業並びにトキの森公園施設管理運営に関する事業に係る経費 |
10 負担金、補助金及び交付金 | 佐渡市トキビオトープ整備事業補助金並びにトキ野生復帰、生息環境整備、普及啓発及び保護増殖に関する事業に係る負担金、補助金及び交付金 |
11 その他の経費 | 上記以外の経費で特に市長が必要と認めるもの |