○佐渡市変動型最低制限価格の設定に関する事務取扱要領

平成31年1月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市が一般競争入札又は指名競争入札において設定する最低制限価格に関し、入札金額等に基づいて算定する方法(以下「変動型最低制限価格」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(変動型最低制限価格の対象)

第2条 変動型最低制限価格を設定する一般競争入札又は指名競争入札は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)130万円を超える建設工事

(2) 設計金額50万円を越える測量業務、設計業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、佐渡市建設工事等参加資格審査・指名委員会が、変動型最低制限価格の適用が適当と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、変動型最低制限価格を設定しない。

(1) 総合評価落札方式により落札者を決定する場合

(2) 佐渡市建設工事等参加資格審査・指名委員会が、特に必要と認める場合

(下限価格)

第3条 下限価格は、入札案件ごとに設定し、下限価格未満の入札は、契約の内容に適合した履行が確保できない蓋然性の高いものとして無効とする。

2 下限価格は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた入札書比較価格。以下同じ。)次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その金額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

(1) 建設工事 100分の85

(2) 建設コンサルタント等業務 100分の65

(3) その他業務 100分の65

3 工事等の性質上前項に規定する割合により難いときは、同項の規定にかかわらず市長が定める割合とする。

4 予定価格を入札執行前に公表するときは、予定価格と併せて下限価格を公表するものとする。

(令3訓令3・令4訓令1・一部改正)

(変動型最低制限価格の算定方法)

第4条 変動型最低制限価格は、入札案件ごとに次の各号に定める方法により算出するものとする。

(1) 下限価格以上予定価格以下の有効な入札金額(予定価格を入札執行前に公表した場合は、その価格を超える入札は無効とする。)のうち、最高入札金額を除く残りの入札金額の合計額を、その合計額の対象となる入札数で除して、平均入札価格(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を求める。ただし、有効な入札が、最高入札金額のみである場合は、その額を平均入札価格とする。

(2) 前号で求めた平均入札価格に、前条第2項で得た下限価格を加えた合計額に2分の1を乗じて得た額(その金額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を変動型最低制限価格とする。

(令3訓令3・一部改正)

(予定価格書への記載)

第5条 下限価格及び変動型最低制限価格を算定したときは、予定価格書に当該下限価格及び変動型最低制限価格を記載するものとする。

(下限価格及び変動型最低制限価格の算定方法の公表)

第6条 第3条第2項及び前条各号に規定する算定方法は、佐渡市ホームページ等に掲載し、公表するものとする。

(変動型最低制限価格の公表)

第7条 第4条の規定により算定した変動型最低制限価格は、落札決定後、入札結果と併せて速やかに公表するものとする。

(入札に参加しようとする者への周知)

第8条 変動型最低制限価格を設定するときは、入札公告又は入札執行通知書に次の各号に掲げる事項を記載し、入札に参加しようとする者に周知するものとする。

(1) 変動型最低制限価格及び下限価格が設定されていること。

(2) 変動型最低制限価格に満たない入札は無効とするとともに、再度の入札に参加できないものとすること。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の入札公告又は入札執行通知から適用する。

(令和3年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、同日以後の入札公告又は入札執行通知から適用する。

(令和4年2月15日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月15日から施行する。

佐渡市変動型最低制限価格の設定に関する事務取扱要領

平成31年1月30日 訓令第1号

(令和4年2月15日施行)