○佐渡市委託業務成績評定試行要綱

平成31年3月5日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、本市が発注する土木施設関係委託業務の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、その評定結果の活用により、もって委託業務の品質確保、受託者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象業務)

第2条 この訓令において評定の対象となる委託業務は、原則として1件の契約金額が200万円以上の建設事業に関する実施設計及び詳細設計とする。ただし、災害復旧事業等の緊急に必要な業務は除く。

2 前項の場合において、評定の対象となる委託業務の契約金額を変更し、200万円未満となった場合においても、当該委託業務は評定の対象とする。

(評定者)

第3条 委託業務の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、検査職員、総括監督員及び監督員とする。

2 検査職員は、委託契約条項第13条の規定に基づき、検査を行う者をいう。

3 総括監督員は、当該委託業務を総括する課長補佐又は係長をいう。

4 監督員は、発注者が指定し受託者に通知した者をいう。

(評定の方法)

第4条 評定は、委託業務ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行う。

2 評定の結果は、委託業務成績評定表(様式第1号。以下「評定表」という。)に記録するものとする。

(評定結果の報告)

第5条 評定結果の報告は、委託業務の完了のときに行うものとし、評定者は、評定を行ったときは、評定表を速やかに工事等の検査を担当する課の課長(以下「検査担当課長」という。)に提出するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 検査担当課長は、前条の報告を受け、内容を確認した後、委託業務成績評定通知書(様式第2号)により受託者に通知するものとする。

(説明請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた受託者は、通知を受けた日から14日以内(「休日、祝祭日」を含む。14日目が休日に当たるときは、その翌日をもって満了日とする。第9条において同じ。)に書面により、評定点等について説明を求めることができる。

(説明請求に対する回答)

第8条 検査担当課長は、前条の規定により、説明を求められたときは、委託業務成績評定に係る説明書(様式第3号)により速やかに回答するものとする。

2 検査担当課長は、前項の規定による回答をするときは、別に定める佐渡市工事等成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を求めることができる。

3 検査担当課長は、第1項の規定による回答をしたときは、受託者から提出された書面及び第1項の回答の書面を、閲覧に供するものとする。

(再説明請求)

第9条 前条第1項の規定による回答を受けた受託者は、その通知を受けた日から14日以内(休日を含む。)に書面により、再説明を求めることができる。

(再説明請求に対する回答)

第10条 検査担当課長は、前条の規定により、受託者から再説明を求められたときは、委託業務成績評定に係る再説明書(様式第4号)により速やかに回答するものとする。

2 前項の規定により回答をする場合において、委員会による審査及び公表の方法については、第8条第2項及び第3項の規定を準用する。

(評定の修正)

第11条 検査担当課長は、第6条の規定による通知後、評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。

2 検査担当課長は、前項の規定による修正を行ったときは、速やかにその結果について、受託者に通知するものとする。

(準用)

第12条 企業会計において行う評定については、この訓令の諸規定を準用する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、評定に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に契約を締結する委託業務から適用する。

様式 略

佐渡市委託業務成績評定試行要綱

平成31年3月5日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)