○佐渡市委託業務成績評定試行要綱
平成31年3月5日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、本市が発注する土木施設関係委託業務の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、その評定結果の活用により、もって委託業務の品質確保、受託者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。
(対象業務)
第2条 この訓令において評定の対象となる委託業務は、原則として1件の契約金額が200万円以上の建設事業に関する実施設計及び詳細設計とする。ただし、災害復旧事業等の緊急に必要な業務は除く。
2 前項の場合において、評定の対象となる委託業務の契約金額を変更し、200万円未満となった場合においても、当該委託業務は評定の対象とする。
(評定者)
第3条 委託業務の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、検査職員、総括監督員及び監督員とする。
2 検査職員は、委託契約条項第13条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
3 総括監督員は、当該委託業務を総括する課長補佐又は係長をいう。
4 監督員は、発注者が指定し受託者に通知した者をいう。
(評定の方法)
第4条 評定は、委託業務ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行う。
2 評定の結果は、委託業務成績評定表(様式第1号。以下「評定表」という。)に記録するものとする。
(評定結果の報告)
第5条 評定結果の報告は、委託業務の完了のときに行うものとし、評定者は、評定を行ったときは、評定表を速やかに工事等の検査を担当する課の課長(以下「検査担当課長」という。)に提出するものとする。
2 検査担当課長は、前項の規定による回答をするときは、別に定める佐渡市工事等成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を求めることができる。
(再説明請求)
第9条 前条第1項の規定による回答を受けた受託者は、その通知を受けた日から14日以内(休日を含む。)に書面により、再説明を求めることができる。
(評定の修正)
第11条 検査担当課長は、第6条の規定による通知後、評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
2 検査担当課長は、前項の規定による修正を行ったときは、速やかにその結果について、受託者に通知するものとする。
(準用)
第12条 企業会計において行う評定については、この訓令の諸規定を準用する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、評定に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に契約を締結する委託業務から適用する。
様式 略