○佐渡市建設工事の積算内訳の事後公表に関する事務取扱要領
平成31年3月8日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、本市が発注する建設工事に係る入札契約手続のより一層の透明性を確保するため、積算内訳の事後公表について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 建設工事 本市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 積算内訳 本市が発注する建設工事に係る予定価格の算出に用いた積算価格について、一定の範囲で定める項目ごとの数量及び金額を明示したものをいう。
(3) 事後公表 積算内訳を契約の締結後、閲覧の方法で市民に公表することをいう。
(事後公表の対象工事)
第3条 積算内訳を事後公表する対象工事は、競争入札を行うもののうち、設計金額が130万円を超える建設工事について行うものとする。
(令2訓令4・一部改正)
(事後公表する内容)
第4条 事後公表する内容は、書面(以下「積算内訳書」という。)の形態で表すものとする。
2 積算内訳書は、表紙と積算内訳から構成し、次の各号に掲げる内容を記載する。
(1) 表紙に記載する内容
ア 工事名称
イ 工事場所
ウ 工事内容(工期及び工事概要)
(2) 内訳書に記載する内容
ア 直接工事費については、工事区分、工種、種別及びこれらに準じるものの名称、単位、数量及び金額を記載する。
イ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等については、名称、単位、数量及び金額を記載する。
3 前2項によりがたい場合は、別に定めることができるものとする。
(事後公表の時期)
第5条 原則として、契約締結後速やかに閲覧に供するものとする。
(閲覧の期間)
第6条 事後公表の期間は、当該契約年度及び翌年度とする。
(閲覧の場所)
第7条 積算内訳書を事後公表する場所は、入札を執行する本市の入札等を担当する課(以下「入札等担当課」という。)の閲覧場所とする。
(閲覧の日時)
第8条 積算内訳書を閲覧できる日は、佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)に規定する市の休日を除く日とする。
2 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず入札等担当課長は、閲覧書類の整理その他必要がある場合には、その旨を閲覧場所に掲示し、臨時に休日を設け又は閲覧時間を短縮することができるものとする。
(閲覧の条件)
第9条 積算内訳書は、所定の場所で閲覧し、閲覧場所以外には持ち出すことができない。
2 積算内訳書を汚損又は毀損してはならない。
3 積算内訳書の複写等の便宜供与は行わない。
4 閲覧に供した資料の内容に関する問い合わせには応じない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
資料
新土木工事積算体系における工事工種体系階層(レベル)の定義
レベル | 名称 | 内容 | 補足説明 | 備考(例) |
レベル0 | 事業区分 | 予算制度上及び事業執行上の区分を中心とした区分 | 工事数量総括表には表示されない。発注時の支出予算科目を示す。 | 河川改修 道路新設・改築 |
レベル1 | 工事区分 | 工事発注ロット及び発注者を考慮してレベル0を分割したもの | 通常、1件の工事として発注される区分 | 築堤・護岸 道路改良 |
レベル2 | 工種 | レベル1を構成する要素のうちで、一定の構造を持つ部位を施工するための一連作業の総称 | 複数の工事区分で共通的に行われる工種については、主体となる工事区分で体系化している | 法面工 地盤改良工 擁壁工 |
レベル3 | 種別 | 体系全体の見通しをよくするため、レベル2とレベル4をつなぐレベル区分 | 工種によっては、表示しない場合もある。また、可能な限り、施工順序に従った構成とする | 作業土工 場所打擁壁工 |
レベル4 | 細別 | 工事を構成する基本的な単位目的物若しくは単位仮設物であって、単位とともに契約数量を表示するレベル | 検収対象となる単位目的物と検収対象とならない単位仮設物がある。積算・見積り時にはこのレベル項目が価格算出の基本となる | コンクリート 鉄筋 |
レベル5 | 規格 | レベル4を構成する材料等の客観的な材質・規格並びに契約上明示する条件等 | レベル4に付随して表示するレベルで、総括表では原則としてレベル4と同行に記述されるレベル | 24―8―25―N(コンクリートの規格) |
レベル6 | 積算要素 | レベル4の価格算定上の構成要素であって、基本的には契約上明示しないもの | 費用構成としての積算項目と、積算上の最小構成単位としての歩掛項目から構成されている | 〔積算項目〕 自工区外への運搬費 〔歩掛項目〕 ダンプトラック運搬 |
備考)
※ レベル1~3の情報は公表すべき情報として設定される。なお、レベルの判断が困難な場合は、レベル2に近い方を選択するものとする。
※ ここでは、すべての工種を網羅しているものではなく、あくまで事後公表レベルの判断基準を示したものであるため、客観的に公表レベルに差異が生じないように注意しなければならない。