○佐渡市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する規程

平成31年3月18日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の公用車にドライブレコーダーを設置し、これを適切に管理運営することについて必要な事項を定めることにより、交通事故及びトラブル発生時における事故責任の明確化を図るとともに、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 本市の公用車に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された画像及び録音された音声(電磁的記録媒体等に記録されたものを含む。)をいう。

(管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダーを設置する公用車には、適正な管理及び運用を図るため、ドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該公用車を管理する課等の長をもって充てる。

2 管理責任者は、映像データの改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、前項に定める事務の適正化を図るため、所属職員のうちからドライブレコーダー取扱職員(以下「取扱職員」という。)を指定することができる。

4 取扱職員は、ドライブレコーダーの管理及び運用に関し、管理責任者を補佐する。

5 管理責任者及び取扱職員は、映像及びデータにより知り得た情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(操作等)

第4条 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。

(データの利用及び提供制限)

第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、データを利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 第1条の目的のために利用するとき。

(2) データから識別される特定の個人の同意があるとき。

(3) 発生した犯罪の捜査又は事故の調査のため、必要があると認めるとき。

(4) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供をもとめられたとき。

(5) 前号に掲げるもののほか、法令等の規定に基づく要請を受けたとき。

(6) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。

(データの管理)

第6条 管理責任者は、次の各号に掲げるとおり映像データの適正な管理を行うものとする。

(1) 映像データの保存期間は、原則として、電磁的記録媒体等の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとする。ただし、管理責任者が必要と認めるときは、この限りではない。

(2) 前号に定める保存期間を経過した映像データは、新たに撮影した映像データの上書き記録、専用ソフトウェアによる消去その他当該映像データの復元が不可能な状態にしなければならない。映像データが記録された媒体を廃棄又は当該ドライブレコーダーを撤去したときや当該ドライブレコーダーを設置する公用車の賃貸借契約期間の満了等に伴い返却するときも、同様の扱いとする。

2 データは、これを複製し、又は出力(インターネット送信又は記憶媒体へ記録する場合をいう。)してはならない。ただし、前条各号のいずれかに該当するとき又は市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(準用)

第7条 データに関する取扱いは、この訓令に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)の規定によるものとする。

(令5訓令1・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日訓令第1号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

佐渡市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する規程

平成31年3月18日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成31年3月18日 訓令第11号
令和5年1月13日 訓令第1号