○佐渡市介護老人保健施設すこやか両津訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション事業運営規程

平成31年3月30日

訓令第13号

(目的)

第1条 本市が運営する佐渡市介護老人保健施設すこやか両津(以下「事業所」という。)が行う訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)は、加齢に伴い生じる心身の変化に起因する疾病等により身体上又は精神上の障害が生じ、これにより入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な生活動作の全部又は一部について、継続して常時介護を要すると見込まれる状態及び当該状態となるおそれのある状態(以下「要介護状態等」という。)となった65歳以上の者又は当該状態が特定疾病により起因した40歳以上65歳未満の者に対し、可能な限り居宅において、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を目指すことを目的とする。

2 この事業は、この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の心身の状況等を踏まえ、生活の質の確保及び向上を重視し、及び健康管理、日常生活動作の維持・回復を図るとともに、在宅介護を推進し、及び快適な在宅生活が継続できるよう支援することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当事業所の職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。

2 介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、事業所の職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

4 前項のほか、「新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成27年新潟県条例第22号)及び「新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例」(平成27年新潟県条例第19号)その他の関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

介護老人保健施設すこやか両津

佐渡市中興乙1601番地1

(令7訓令13・一部改正)

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 この事業所における職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(資格 医師、勤務形態 常勤)

事業所における職員の管理、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という。)の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法(平成9年法律第123号)等に規定される訪問リハビリテーション等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行うものとする。

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1人以上

医師の指示及び訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下「訪問リハビリテーション計画等」という。)に基づき、利用者の居宅において、理学療法、作業療法又は言語聴覚法等により、訪問リハビリテーション等を行うものとする。

(令6訓令10・一部改正)

(営業日及び営業時間)

第5条 この事業を行う日及び時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が緊急時等やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 事業を行う日 次に掲げる日以外の日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(及びに掲げる日を除く。)

(2) 事業を行う時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(訪問リハビリテーション等の内容)

第6条 訪問リハビリテーション等は、以下の各号に定める事項に留意し実施するものとする。

(1) 訪問リハビリテーション等は、利用者の心身の状態及び生活環境を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医等との密接な連携及び主治医意見書に基づき、訪問リハビリテーション計画等に沿って実施するものとする。

(2) 訪問リハビリテーション等の提供に当たっては、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うことともに、訪問リハビリテーション計画等の修正を行い、改善を図るよう努めるものとする。

(3) 訪問リハビリテーション等の提供に当たっては、利用者の心身の状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的及び具体的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備その他療養上必要な事項について、利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うものとする。

(4) 訪問リハビリテーション等を実施した場合は、終了後速やかに、利用者の氏名、実施日時、実施したリハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録するものとする。

(利用料その他の費用の額)

第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるときは、その本人負担分の額とする。

(令6訓令10・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、別表のとおりとする。

(令7訓令13・一部改正)

(事業の提供に当たっての留意事項)

第9条 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 訪問リハビリテーション等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認するものとする。

3 訪問リハビリテーション等の提供を行う職員は、当該リハビリテーションの提供において常に社会人としての見識ある行動をし、職員としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族等から提示を求められたときは、これを提示するものとする。

(令6訓令10・一部改正)

(緊急時の対応等)

第10条 職員は、訪問リハビリテーション等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医及び管理者に連絡するものとする。

2 報告を受けた管理者は、職員と連携し、主治医への連絡が困難な場合など状況に応じて、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じるとともに、関係機関等に報告する。

(令6訓令10・一部改正)

(業務継続計画の策定)

第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(令6訓令10・追加)

(事故発生時の対応)

第12条 事業所は、利用者に対する訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録する。

3 事業所は、利用者に対する訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(令6訓令10・旧第11条繰下・一部改正)

(虐待の防止のための措置)

第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。

(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。

(令6訓令10・追加)

(衛生管理等)

第14条 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講ずるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(令6訓令10・追加)

(その他運営に関する重要事項)

第15条 事業所は、この事業の実施に当たり、職員の資質の向上を図るため、研究・研修の機会を設け、適切かつ効果的に事業が実施できるよう、職員の勤務体制を整備する。

2 研修計画は、次のとおりとする。

(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施

(2) 継続研修 年1回実施

3 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後、また利用者との契約終了後も同様とする。

4 事業所は、あらかじめ利用者から同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、サービス担当者会議及び連絡調整のため必要な場合は、他の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス計画に位置づけられた居宅サービス事業所、介護保険施設、主治医及び保険者に対し、情報提供ができるものとする。

5 事業所は、利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。

6 この運営規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(令6訓令10・旧第12条繰下・一部改正)

(記録の整備)

第16条 事業所は、利用者に対する訪問リハビリテーション等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

(1) 訪問リハビリテーション計画及び介護予防訪問リハビリテーション計画

(2) 提供した具体的サービス内容等の記録

(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録

(4) 苦情の内容等に関する記録

(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存する。

(令6訓令10・旧第13条繰下・一部改正)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月22日訓令第13号)

この訓令は、令和7年4月28日から施行する。

別表(第8条関係)

(令7訓令13・追加)

地区名

区域

両津地区

城腰 住吉 原黒 吾潟 立野 上横山 下横山 長江 秋津 潟端 旭 両津湊 両津夷 両津夷新 浜田 春日 両津福浦一丁目 両津福浦二丁目 両津福浦三丁目 加茂歌代 梅津

佐和田地区

地区の全域

金井地区

地区の全域

新穂地区

地区の全域

畑野地区

畉田 宮川 三宮 寺田 畑野 目黒町 飯持 大久保 坊ケ浦 長谷 栗野江

真野地区

金丸 四日町 長石 真野新町

佐渡市介護老人保健施設すこやか両津訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーショ…

平成31年3月30日 訓令第13号

(令和7年4月28日施行)