○佐渡市トキビオトープボランティアバス運行に関する要綱

平成31年2月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、トキビオトープボランティアバス(以下「ボランティアバス」という。)の運行について必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 ボランティアバスは、トキの野生復帰を目的とした生息環境整備及びトキ野生復帰普及啓発を目的とした事業を行う際に利用することができる。

(利用の申請)

第3条 ボランティアバスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、ボランティアバス利用申込書(様式第1号)に行程を添えて、利用の3週間前までに市長へ提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の規定により申込書の提出があったときは、活動内容を精査し、利用が適当で、かつ、公用車及び運転手が手配できると認められた場合には、ボランティアバス利用決定通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

(使用車両及び運転者)

第5条 ボランティアバスに利用する車両は、市が保有する公用車とし、運転者は市が運転業務を委託する事業者が手配をすることとする。

(費用負担)

第6条 ボランティアバスの運行に関する運転者の手配及び燃料にかかる経費は、市が負担することとする。

(報告)

第7条 利用者は、ボランティアバスを利用したときは、活動報告書を作成し、活動の様子が分かる写真を添えて速やかに市へ提出しなければならない。

(事故等の対応及び責任負担)

第8条 事故等によりボランティアバスの運行に支障が発生した場合は、利用者は速やかに市へ報告を行うこととする。

2 利用者は、ボランティア保険等に加入し、参加者の事故等による損害に備えることとする。

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

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佐渡市トキビオトープボランティアバス運行に関する要綱

平成31年2月1日 告示第19号

(平成31年2月1日施行)