○佐渡市平成30年異常気象被害等復旧支援資金保証料補助金交付要綱
平成31年1月24日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成30年における豪雪、暴風、猛暑、渇水、台風等(以下「災害等」という。)により被害を受けた農業者が、平成30年災害等復旧支援資金の融資を受けて早期に災害等から復旧し、今後も安定的に経営を持続できるよう、新潟県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)に支払う保証料相当額を予算の範囲内で補助するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる平成30年災害等復旧支援資金保証料相当額の補助をいう。
(2) 補助事業者 平成30年災害等復旧支援資金の融資を受けた農業者をいう。
(補助事業者の選定基準)
第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。
(1) 補助事業に係る経費その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(2) 市内の農業協同組合が算定した損害額等の範囲内で平成30年災害等復旧支援資金の融資を受ける農業者であること。
(補助事業等)
第4条 補助事業の事業名、事業目的、事業主体及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
2 補助事業の期間が市の会計年度を超える場合の交付決定は、市の会計年度ごとに補助金の額の上限を定める。
(補助事業の期間)
第5条 補助する期間は、市内の農業協同組合が利子補給する期間(5年間以内)とする。
(申請者の要件)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 平成30年災害等復旧支援資金の融資を受けること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付の申請)
第7条 申請者は、平成30年異常気象被害等復旧支援資金保証料補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して平成30年異常気象被害等復旧支援資金保証料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第8条の2 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(令3告示166・追加)
(交付条件)
第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更をしようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(4) 市長が第16条第3項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(5) 第16条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(6) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(補助事業の内容変更)
第10条 補助事業者は、補助事業の期間を変更しようとするときは、平成30年異常気象被害等復旧支援資金保証料補助金変更承認申請書(様式第4号)に添付書類を添えて提出し、承認を受けるものとする。
(実績報告等)
第12条 補助事業者は、市内の農業協同組合が利子補給する期間が終了したときは、平成30年異常気象被害等復旧支援資金保証料補助金実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添付して市長に提出するものとする。
(補助金額の確定)
第13条 市長は、市内の農業協同組合が利子補給する期間が終了したときは、交付すべき補助金の額を確定し、平成30年異常気象被害等復旧支援資金保証料補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第9条の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業者が、その他法令等に違反したとき。
(4) 補助事業者が、本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第16条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第17条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第18条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合について準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第20条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
2 市長は、前項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の実施状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
3 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(補助事業の承継)
第21条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、平成30年異常気象被害等復旧支援資金保証料補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第14号。以下「承継承認申請書」という。)を承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 市長は、前項の承継承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。
4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(所管)
第22条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年1月24日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示166・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第166号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 平成30年異常気象被害等復旧支援資金保証料補助金 |
事業目的 | 災害等により被害を受けた農業者が、平成30年災害等復旧支援資金の融資を受けて早期に災害等から復旧し、今後も安定的に経営を持続できるよう、基金協会に支払う保証料相当額を予算の範囲内で補助する。 |
事業主体 | 平成30年災害等復旧支援資金の融資を受ける農業者 |
事業内容 | 補助金の額は、平成30年4月2日から平成31年3月29日までに平成30年災害等復旧支援資金の融資を受けた額に対して補助事業者が、基金協会へ支払う保証料相当額を市内の農業協同組合が利子補給する期間(5年間以内)で補助する。 |
別表第2(第6条、第19条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |