○佐渡市入浴施設の貸与事業者選定に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

平成31年1月10日

告示第40号

(設置)

第1条 佐渡市の入浴施設(以下「入浴施設」という。)を令和3年度から貸与する事業者(以下「貸与事業者」という。)を選定するため、プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令3告示2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に報告する。

(1) 入浴施設の貸与事業者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、貸与事業者の選定に必要な知識又は学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から貸与事業者の選定が終了する日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市民生活課が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

(委員の責務)

第6条 委員は、公平公正な審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、事業に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第7条 会議は、非公開とする。

2 審査の経緯及び評価結果の全ては公表しない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、市民生活課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する職務が完了したとき、その効力を失う。

附 則(令和3年1月8日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市入浴施設の貸与事業者選定に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

平成31年1月10日 告示第40号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成31年1月10日 告示第40号
令和3年1月8日 告示第2号