○佐渡市クルーズ船誘致連携会議開催要綱
平成31年2月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 本市におけるクルーズ船誘客促進に当たり、広く意見、助言等を求めるため、クルーズ船誘致連携会議(以下「誘致連携会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 誘致連携会議において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) クルーズ船誘致の方針に関すること。
(2) クルーズ船誘致に関する情報の収集及び共有に関すること。
(3) クルーズ船受入事業及び誘致活動に関すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、クルーズ船誘致に関し市長が意見等を求める必要があると認める事項
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね20人程度誘致連携会議への参加を求めるものとする。
(1) 港湾関係、観光商工団体の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験又は知識を有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して誘致連携会議への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 誘致連携会議の参加者は、その互選により誘致連携会議を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催通知)
第6条 市長は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 誘致連携会議の参加者又は関係者は、誘致連携会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。誘致連携会議が終了した後も、同様とする。
(庶務)
第8条 誘致連携会議の庶務は、観光振興課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、誘致連携会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年2月1日から施行する。