○佐渡市歴史まちづくり事業検討部会開催要綱
平成31年3月14日
告示第64号
佐渡市歴史まちづくり推進会議開催要綱(平成29年佐渡市告示第140号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市において、歴史的風致の維持向上の推進に当たり、広く市民等から求めた意見等に対し、更に議論を深めるため、佐渡市歴史まちづくり事業検討部会(以下「部会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 部会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 歴史的風致の維持向上を目的とする歴史まちづくり事業に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が意見等を求める必要があると認める事項
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね15人程度部会への参加を求めるものとする。
(1) 地域を代表する者
(2) 地域の有識者
(3) 関係団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して部会への参加を求めるものとする。
(部会長)
第4条 部会の参加者は、その互選により部会を進行する部会長を定めるものとする。
2 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する参加者が部会長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催期間)
第6条 部会の開催期間は、おおむね1年間を目途とする。
(開催通知)
第7条 市長は、部会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第8条 部会の参加者又は関係者は、部会で知り得た秘密を漏らしてはならない。部会が終了した後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。