○佐渡市蓄電設備設置費補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、持続可能な社会形成の促進及び当市に合致した安定かつ持続的・自立的な再生可能エネルギーの導入に向け、市内に導入されている太陽光発電設備を有効活用し、災害時も含めた自立的な電力の確保を図るため、住宅用蓄電池を設置する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用蓄電池 太陽光発電設備と常時接続し、太陽光発電により発電した電力を繰り返し蓄え、停電時など必要に応じて電気を活用することができる定置用蓄電池で、居住又は事業の用に供する場所に設置するものをいう。

(2) 補助事業完了日 住宅用蓄電池の設置に係る支払を行った日又は住宅用蓄電池を設置した日のいずれか遅い日をいう。

(3) 事業所 法人又は法律に基づく各種事業の許可を受けた個人が一定の目的の下に継続的に事業を行う場所をいう。

(令2告示146・一部改正)

(申請者の要件)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 納期限が到来している市税を滞納していないこと。

(4) 別表第1の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(5) 住宅用蓄電池を市内の住宅(店舗兼併用住宅を含む。)に設置しようとする者で市内に住所を有し、現に居住しているもの若しくは居住しようとする個人又は市内に事業所を有し、市内の事業所に住宅用蓄電池を設置しようとする個人事業主若しくは法人であること。

(6) 新たに住宅用蓄電池を購入し、設置工事を行うこと。

(7) 設置する住宅用蓄電池の蓄電容量が1.7kWh以上であること。

(8) 余剰配線の太陽光発電設備が設置されていること又は設置すること。

(9) 当該年度末までに住宅用蓄電池の設置工事が終了し、補助事業を完了することが確実なこと。

(10) 設置する住宅用蓄電池が新品(未使用品)であること。

(11) 災害時等で電気が使用できない場合は、可能な限り他の者への電力供給に協力すること。

(12) 補助金の交付は住宅1棟につき1基を限度とする。

(令2告示146・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助事業の対象となる経費は、住宅用蓄電池の購入費及び据付工事費(消費税分を含まない。)とする。

2 市長は、補助対象経費中に申請者自らが生産した製品の調達又は関係会社からの調達分の経費(据付工事費を含む。)が含まれ、申請者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、蓄電容量1kWh当たりに3万円を乗じた額とする。ただし、補助金額は21万円を上限とし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

(交付の申請)

第6条 申請者は、蓄電設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)別表第2に定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、補助事業を遂行するための契約を締結する前に市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、蓄電設備設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して蓄電設備設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

4 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による補助金交付の決定の日から30日以内に補助事業を遂行するための契約を締結しなければならない。

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、申請者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うこと。

(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すること。

(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(7) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(9) 市長が第19条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(10) 第19条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(12) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、第17条第1項の規定により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(13) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。

(14) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、蓄電設備設置費補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第10条 補助事業者が、次に掲げる事業内容の変更をしようとするときは、あらかじめ蓄電設備設置費補助金変更承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 設置する住宅用蓄電池の型式を変更しようとする場合

(2) 事業を中止する場合

2 前項各号に掲げるもの以外の事業内容の変更は、認めない。

3 市長は、第1項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、蓄電設備設置費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

4 第7条及び第8条の規定は、第3項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は3月10日のいずれか早い日までに、蓄電設備設置費補助金実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、蓄電設備設置費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された蓄電設備設置費補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を支払うものとする。

(中止又は廃止の承認)

第14条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から蓄電設備設置費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第11条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後6年間保存しなければならない。

(財産の管理等)

第16条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、蓄電設備設置費補助金財産処分収入金報告書(様式第11号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。

(財産の処分制限)

第17条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、住宅用蓄電池とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、財産を取得した日から起算して6年間とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、蓄電設備設置費補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより得られた収入については、第16条第2項の規定は、適用しない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、蓄電設備設置費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第12条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第12条の規定により額の確定をした場合(第14条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、蓄電設備設置費補助金返還命令書(様式第14号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第20条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、蓄電設備設置費補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(延滞金)

第21条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、蓄電設備設置費補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第15号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第22条 市長は、補助事業者が別表第1の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、蓄電設備設置費補助金停止通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第1に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第1に定める停止期間の2倍の期間とする。

(補助事業の承継)

第23条 市長は、補助事業者について相続等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、蓄電設備設置費補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第17号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。

3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。

4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。

(報告及び調査)

第24条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに蓄電設備設置費補助金遂行状況報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第18条及び第19条の規定を準用する。

(協力事項)

第25条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第26条 この事業の事務は、環境対策課において所掌する。

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

附 則(令和2年5月1日告示第146号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

別表第1(第3条、第22条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

別表第2(第6条、第11条関係)

(令2告示146・一部改正)

交付申請

実績報告

(1) 設置者が個人の場合

住民票(写し)

(2) 設置者が個人事業主又は法人の場合

法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書若しくは各種事業の許可書(写し)(市内に事業所を有し、当該事業所で事業を営んでいることを証明できるもの)

(3) 納税証明書(写し)

(4) 設置する住宅用蓄電池の品名及び蓄電容量を示す書類

(5) 住宅用蓄電池の設置に要する費用の内訳が記載された見積書(写し)

(6) 住宅用蓄電池の設置予定場所の住宅案内図及び写真

(7) 設置予定の太陽光発電設備又は設置済みの太陽光発電設備の品名を示す書類

(8) 太陽光発電設備の設置状況が分かる写真(家屋全体・太陽光発電設備)

(9) 太陽光発電設備の設置に要する費用の内訳が記載された見積書(写し)

(10) 太陽光発電設備の設置予定場所の住宅案内図及び写真

(11) その他市長が必要と認めるもの

(8)は既に太陽光発電設備を設置している場合に必要

(9)(10)は新たに太陽光発電設備を設置する場合に必要

(1) 住宅用蓄電池の購入に関する売買契約書の写し

(交付決定通知日以降に締結されたもの)

(2) 住宅用蓄電池の設置に関する請負契約書の写し

(交付決定通知日以降に締結されたもの)

(3) 住宅用蓄電池の製造番号が分かる保証書等の写し

(4) 住宅用蓄電池の設置に係る支払を証する書面の写し(1契約当たり50万円以上の経費の支払は銀行振込とする。)

(5) 住宅用蓄電池の設置に要した費用の内訳が記載された書類(領収内訳書の写し等)

(6) 住宅用蓄電池の設置状況が分かる写真(家屋全体・蓄電池・蓄電池の製造番号)

(7) 電力会社の受付印のある電力需給契約申込書の写し又は購入電力量のお知らせの写し

(余剰配線であることが確認できるもの)

(8) 太陽光発電設備の購入に関する売買契約書の写し

(交付決定通知日以降に締結されたもの)

(9) 太陽光発電設備の設置に関する請負契約書の写し

(交付決定通知日以降に締結されたもの)

(10) 太陽光発電設備の設置に係る支払を証する書面の写し(1契約当たり50万円以上の経費の支払は銀行振込とする。)

(11) 太陽光発電設備の設置に要した費用の内訳が記載された書類(領収内訳書の写し等)

(12) 太陽光発電設備の設置状況が分かる写真(家屋全体・太陽光発電設備)

(13) その他市長が必要と認めるもの

(8)(12)は新たに太陽光発電設備を設置した場合に必要

備考 住民票及び納税証明書は、発行されてから3箇月以内のものとする。

(令2告示146・全改)

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(令2告示146・全改)

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佐渡市蓄電設備設置費補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第67号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
平成31年3月20日 告示第67号
令和2年5月1日 告示第146号