○佐渡市子ども・若者支援事業実施要綱

平成31年3月27日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)の基本理念に基づき、全ての子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は佐渡市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切に事業運営を行うことができると認める事業者(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 中学生から39歳までの者とその家族

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(事業及び業務)

第4条 第1条の目的を達成するために行う事業及び業務は、次のとおりとする。

(1) 相談・支援に関する事業

本人又は家族からの相談窓口の役割を担い、課題を整理し適切な機関につなげ、又は関係機関と連携して直接支援する。

(2) 居場所づくりに関する事業

子ども・若者サポートセンター(仮称)

フリースペースこわか

(3) 子ども・若者の実態把握及び支援に関する業務

ひきこもりの実態把握

不登校・ひきこもり対策プロジェクト

子ども若者支援企画会議

(4) 支援体制の整備に関する事業

家族会等若者支援を活動目的とする団体の育成及びネットワーク形成

(費用の負担)

第5条 事業に要する費用について、利用者の費用負担は無料とする。ただし、利用する事業において特別の費用を要したときは、その実費額を市長又は事業者が利用者に対して請求することができる。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、事業の効率的かつ円滑な運営を図るため、関係機関との連携を図るものとする。

(遵守事項)

第7条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業実施時に事故が発生した場合は、市長、事業利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(2) 事業に係る帳簿及び書類を備え、事業終了年度から5年間保存すること。

(3) 事業者及びその従事者は、業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らさないこと。

(事業者への指導)

第8条 市長は、必要があると認める場合は、事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

佐渡市子ども・若者支援事業実施要綱

平成31年3月27日 告示第80号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年3月27日 告示第80号