○佐渡市地域活動団体等交流事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の地域活動団体と市外の地域活動団体との継続性のある交流を支援することで交流人口の拡大を推進し、地域の活力向上に寄与するため、地域活動団体等の交流事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「地域活動団体等」(以下「団体等」という。)とは、前条に規定する趣旨を達成するための事業を行う自治会、集落、NPO法人、ボランティア団体、実行委員会、各種協議会等の市民が主体となって組織する団体をいう。

(補助事業者の選定基準)

第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。

(1) 補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(2) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(補助金の交付対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内に住所及び活動拠点を有し、かつ、1年以上活動している団体であること。

(2) 15人以上により構成される団体であること。

(3) 子ども交流については、団体の中に小学生又は中学生を含んでおり、かつ、その団体における子どもの割合が50%以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、この事業において次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金を交付しない。

(1) 他の事業又は制度による同一目的の補助金を受けている団体

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする団体

(4) 別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者がいる団体

3 同一団体又は同一人への補助は、年1回までとする。

(補助対象経費等)

第5条 補助事業の内容、補助対象経費、補助率等は、別表第1のとおりとする。

(補助事業の募集)

第6条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。

2 市長は、補助事業の募集に当たっては、募集要領等を定めて公表する。

(対象期間)

第7条 補助金の対象期間は、5月1日から翌年の1月31日までの期間とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする団体の代表者は、事業実施の20日前までに地域活動団体等交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に、誓約書(様式第2号)のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体の会則又は活動内容が分かる書類

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書(又はこれに代わる書類)

(4) 参加者名簿

(5) イベント交流(派遣)の場合は、相手地域からの招待状等(又はこれに代わる書類)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合はこれを審査し、適当と認めるときは、交付決定を行い、地域活動団体等交流事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して地域活動団体等交流事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(事前着手)

第10条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。

(交付条件)

第11条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。

(5) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(6) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。

(7) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(8) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(9) 市長が第20条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(10) 第20条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(11) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(12) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内に市長に届け出ること。

(申請の取下げ)

第12条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、地域活動団体等交流事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第13条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域活動団体等交流事業変更承認申請書(様式第6号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、地域活動団体等交流事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更に該当する場合は、地域活動団体等交流事業計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

4 前項に規定する軽微な変更とは、補助対象事業費の20パーセント以内の減額をいう。

5 第9条及び第11条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、地域活動団体等交流事業実績報告書(様式第9号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域活動団体等交流事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第16条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された地域活動団体等交流事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金を支払うものとする。

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により概算払により補助金の交付を受ける必要がある場合は、地域活動団体等交流事業補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(中止又は廃止の承認)

第17条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から地域活動団体等交流事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。

2 前項の承認をした場合において補助金の支払が発生する場合は、第14条から前条までの規定を準用する。

(補助金の経理)

第18条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第9条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第11条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、地域活動団体等交流事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第15条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第15条の規定により額の確定をした場合(第17条第2項において準用する場合を含む。)において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、地域活動団体等交流事業補助金返還命令書(様式第15号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第21条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、地域活動団体等交流事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第16号)により行うものとする。

(延滞金)

第22条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、地域活動団体等交流事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第16号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第23条 市長は、補助事業者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

3 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

4 市長は、第1項の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、地域活動団体等交流事業補助金停止通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第24条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに地域活動団体等交流事業遂行状況報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第19条及び第20条の規定を準用する。

(協力事項)

第25条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第26条 この事業の事務は、地域づくり課において所掌する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令4告示93・一部改正)

(令和4年3月29日告示第93号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

補助金の交付の対象となる事業の内容

補助対象経費

補助率

派遣

子ども交流

市内の児童生徒が交流のある市外の地域の児童生徒との交流をとおして相互理解を深めることを目的に、市外において実施する事業

市外の地域等を訪問し交流するために必要な経費のうち、次に掲げる経費

(1) 旅費

通常の経路で往復する場合の船賃、鉄道賃、航空賃、有料道路料金、宿泊料等の合計額とする。

下見のための旅費は対象外とする。

(2) 需用費

① 消耗品費(30,000円以内とする)

② 印刷製本費(事業実施に必要なチラシ等の作成又は活動報告に係る会報誌等の作成費用に限る)

③ 燃料費(事業実施に必要な車両又は機械器具等の燃料代に限る)

(3) 役務費

① 手数料(振込手数料、クリーニング代)

② 保険料(イベント等の傷害保険料とする。)

(4) 使用料及び賃借料

会場使用料、車両借上料、機械器具等の借料及び損料とする。

補助対象経費の1/2以内とする。上限を100万円とし、下限を5万円とする。また、算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

イベント交流

交流のある市外の地域等のイベントに参加し、両市の文化及び芸術等の相互理解を深めることを目的に実施する事業

受入

子ども交流

市内の児童生徒が市外の地域等の児童生徒との交流をとおして相互理解を深めることを目的に、市内において実施する事業

市外他地域から親交のある団体を受入れ、市内で交流するために必要な経費

(1) 需用費

① 消耗品費(30,000円以内とする)

② 印刷製本費(事業実施に必要なチラシ等の作成又は活動報告に係る会報誌等の作成費用に限る)

③ 燃料費(事業実施に必要な機械器具等の燃料代に限る。)

(2) 役務費

① 手数料(振込手数料、クリーニング代)

② 保険料(イベント等の傷害保険料とし、市内の団体にかかる分のみとする。)

(3) 使用料及び賃借料

会場使用料、機械器具等の借料

補助対象経費の1/2以内とする。上限を15万円とし、下限を5万円とする。また、算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

イベント交流

交流のある市外の地域の団体を市内のイベントに受け入れ、両市の文化及び芸術等の相互理解を深めることを目的に実施する事業

備考

1 営利を目的とする交流内容を含まないものとする。

2 団体等の運営に要する経常的な経費及び当該事業の趣旨に合致しないと認められる経費は、補助対象経費から除くものとする。

別表第2(第4条、第23条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市地域活動団体等交流事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
平成31年3月29日 告示第94号
令和4年3月29日 告示第93号
令和4年3月30日 告示第124号