○佐渡市遺族会補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第96号
佐渡市遺族会補助金交付要綱(平成30年佐渡市告示第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、戦没者の慰霊及び戦没者遺族の福祉の向上を図るため、遺族会(以下「遺族会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる遺族会が行う事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる遺族会とする。
(1) 金沢遺族会
(2) 金井吉井遺族会
(3) 新穂地区遺族会
(4) 真野遺族会
(5) 羽茂遺族会
(6) 赤泊遺族会
(令6告示103・一部改正)
(補助対象事業等)
第4条 補助対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(申請者の要件)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 遺族会に加入していること。
(2) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付の申請)
第6条 申請者は、遺族会補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(5) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(7) 市長が補助事業に係る実績の報告を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(8) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(9) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を加えて返還すること。
(11) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、遺族会補助金交付申請取下げ書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(令6告示103・一部改正)
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、遺族会補助事業実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(中止又は廃止の承認)
第14条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業者から遺族会補助事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第18条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
2 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
3 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第21条 市長は、補助金交付に必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(協力事項)
第22条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助事業の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第23条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示216・令6告示103・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第216号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第103号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
・英霊の顕彰及び慰霊を目的とした事業 ・戦没者の遺族の福祉増進を目的とした事業 ・遺族会会員相互の連帯を深めるための事業 | ○報償費 各種活動における講師への謝礼。ただし、神主への謝金、玉串、お布施等宗教的活動への謝礼は対象外とする。 ○旅費 各種会議等に出席するための経費 ・視察又は研修旅行に参加するための経費。ただし、会員相互の親睦のみを目的とするものは対象外とする。 ○消耗品費 宗教的活動に要する供物代等は対象外とする。 ○燃料費 草刈機及びストーブの燃料 ○食糧費 各種活動におけるお茶・菓子代。ただし酒類は対象外とする。 ○印刷製本費 各種活動におけるチラシ・資料の印刷及びコピー費 ○修繕費 保有する備品類及び慰霊碑の修繕に要する費用 ○通信運搬費 電話代及び切手代。ただし、領収書が受け取れるものに限る。 ○手数料 振込手数料 ○保険料 各種活動における保険料。ただし、通年での加入は対象外とする。 ○使用料 各種活動に係る会場使用料 ○賃借料 各種活動に係る機械、車両、物品等を借りるために要する費用 ○負担金 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第2(第5条、第20条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令6告示103・全改)
(令6告示103・一部改正)
(令6告示103・一部改正)
(令6告示103・一部改正)
(令6告示103・一部改正)
(令6告示103・一部改正)