○佐渡市認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担助成事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)の利用に係る家賃の一部を市が助成し、低所得者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担助成金(以下「助成金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において家賃とは、事業所において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第20号に規定する認知症対応型共同生活介護又は法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている利用者の家賃(水道光熱費を除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成事業の対象者は、市内に住所を有し、法第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受け、法第42条の2第1項又は法第54条の2第1項に規定する事業所に入居した者とする。
2 前項の規定にかかわらず、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者は対象にしない。
2 市長は、助成金の支給に当たり、事業所の入居の実績を確認するとともに、介護保険サービスの利用実績を確認するものとする。
2 前項の場合において、市長は、助成金の適正な交付を行うために必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、助成金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、助成金を交付しないと認めるときは、その理由を付して認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、1月当たりの家賃の2分の1の額(1円未満の端数切捨て)又は1万円のいずれか低い方の額とする。ただし、1月に満たない期間の家賃に対する助成金は、1月当たりの家賃の額を月の日数で除して得た金額に、入居日数を乗じた金額の2分の1の額(1円未満の端数切捨て)又は1万円のいずれか低い方の額とする。
(交付条件)
第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、以下の条件を遵守するものとする。
(2) 市長が第11条第4項の規定により助成金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(3) 第11条第4項の規定により助成金の返還請求の通知を受けたときは、助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(4) 返還すべき助成金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金を受給したとき。
(2) 本市との助成事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(助成金の返還等)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を受給者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、受給者が、返還すべき助成金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第12条 市長は、加算金を徴収する場合において、受給者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、受給者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第13条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、受給者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた受給者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第15条 市長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、受給者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、受給者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、助成事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して受給者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない受給者に対しては、助成金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第16条 この事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令4告示106・一部改正)
附則(令和4年3月30日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 基準要件 次のいずれかに該当する者
生活保護受給者を除く介護保険料第1段階で、収入基準及び資産基準を満たす者 |
非課税世帯に属する者で、収入基準及び資産基準を満たす者で、かつ、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の者 |
2 収入基準及び資産基準
収入基準 | 資産基準 | ||
世帯員の人数 | 世帯の年間の収入見込額 | ||
単身世帯 | 150万円以下 | 金融資産(現金、預貯金及び有価証券)が350万円以下 | 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有しないこと。 |
複数人世帯 | 150万円に世帯員1人につき、50万円を加えた額以下 | 金融資産(現金、預貯金及び有価証券)が350万円に世帯員1人につき100万円を加えた額以下 |
3 その他の要件
負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 |
介護保険料を滞納していないこと。 |
別表第2(第3条・第14条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
助成事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令4告示106・一部改正)
(令4告示106・一部改正)
(令4告示106・一部改正)
(令4告示106・一部改正)
(令4告示106・一部改正)