○佐渡市温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油等の価格高騰による各種経費の増加等によって生じる温泉等入浴施設への影響を軽減し、経営の安定と利用者へのサービス水準の維持を図るため、市が貸し付けた温泉等入浴施設の管理運営に要する燃料費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業をいう。
(2) 補助事業者 次条に定める補助対象施設を市から借り受け、その管理運営を実施する事業者をいう。
(補助対象施設)
第3条 補助対象施設は、新穂潟上温泉、畑野温泉松泉閣、羽茂温泉クアテルメ佐渡及びビューさわた(以下「貸付温泉施設」という。)とする。
(令3告示355・一部改正)
(補助対象経費等)
第4条 補助事業の対象となる経費は、令和3年4月1日以降に水温を上げるために補助事業者が購入した灯油又はA重油の購入費用とする。
2 補助金の額は、対象月に購入した灯油又はA重油1リットルにつき別表第1に定める単価差額に3分の2を乗じた額とする。ただし1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、1施設につき年間300万円を上限とする。
(令3告示355・一部改正)
(申請者の要件)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(令3告示355・一部改正)
(交付の申請)
第6条 申請者は、温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 対象月の単価差額が0円を下回った場合、対象月に購入した燃料は補助対象外とする。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(3) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(5) 補助事業の一部を共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結すべきこと。
(6) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(7) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(8) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(9) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(10) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(11) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(12) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(13) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から30日以内に市長に届け出ること。
(14) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うべきこと。
(令3告示355・一部改正)
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業実績報告書(様式第8号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(令3告示355・一部改正)
(中止又は廃止の承認)
第14条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第18条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(令3告示355・一部改正)
(補助事業の承継)
第21条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業(補助事業に続く実用化等を含む。)を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第17号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(報告及び調査)
第22条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(団体名等の変更)
第23条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、団体名称の変更又は所在地を変更したときは、速やかに、温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業補助金に係る団体名称(所在地)変更届(様式第19号)を市長に提出するものとする。
(協力事項)
第24条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第25条 この事業の事務は、市民生活課において所掌する。
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示355・一部改正)
附 則(令和3年11月24日告示第355号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3告示355・追加)
種類 | 単価差額の算定方法 | 対象月 | 基準額 |
灯油 | (A) 新潟県の灯油18リットル当たりの店頭価格(消費税込)(対象月の第1水曜日に公表される調査) (B) 1リットルあたりの税抜単価=(A)÷18÷消費税(小数点第1位以下切捨て) (C) 単価差額=(B)-対象月の基準額 | 4月 | 78.8円 |
5月 | 79.2円 | ||
6月 | 80.0円 | ||
7月 | 80.8円 | ||
8月 | 78.6円 | ||
9月 | 75.5円 | ||
10月 | 73.1円 | ||
11月 | 71.0円 | ||
12月 | 67.6円 | ||
1月 | 61.9円 | ||
2月 | 56.8円 | ||
3月 | 56.4円 | ||
A重油 | (A) 中部局のA重油(大型ローリー)1リットル当たりの価格(消費税抜)(対象月の翌月末に公表される調査)ただし実績報告の時点で調査結果が公表されていない場合は、直近で公表されている価格を参照し、実績報告以降に公表された価格に増減があっても補助金の返還及び追加支給は行わないものとする。 (B) 単価差額=(A)-対象月の基準額 | 4月 | 62.9円 |
5月 | 64.9円 | ||
6月 | 65.6円 | ||
7月 | 62.7円 | ||
8月 | 58.7円 | ||
9月 | 55.8円 | ||
10月 | 53.5円 | ||
11月 | 53.1円 | ||
12月 | 50.6円 | ||
1月 | 45.7円 | ||
2月 | 43.7円 | ||
3月 | 42.0円 |
参照:経済産業省資源エネルギー庁石油製品価格調査
別表第2(第5条、第20条関係)
(令3告示355・旧別表第1繰下)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令3告示355・全改)
(令3告示355・全改)
(令3告示355・全改)
(令3告示355・全改)
(令3告示355・全改)