○佐渡市妊産婦医療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦が負担する医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦 妊娠中又は出産後2箇月以内の女性をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(4) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、高額医療費、家族療養費、特定療養費、特別療養費等保険の給付その他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(5) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する妊産婦であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯に属すること。

(4) 佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第202号)による医療費の助成を受けることができない者であること。

(5) 佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第211号)による医療費の助成を受けることができない者であること。

(令4告示95・一部改正)

(助成対象期間)

第4条 助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、市長に妊婦届出をした月の翌月の初日から出産(流産した場合を含む。)した月の翌月の末日までとする。

(助成の額及び範囲)

第5条 市長は、助成対象者に係る自己負担額から、加入している医療保険の保険者が給付する付加給付及び次の各号に規定する一部負担金を控除した額を助成する。

(1) 医療保険各法の規定による診察、薬剤又は治療材料の給付、処置、手術その他の治療又は居宅における療育上の管理及びその療育に伴う世話その他の看護の療育(次号に掲げる療育に係るものを除く。)を受けたとき 保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診察は、診療ごとに別の診療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

(2) 医療を受ける者(次号及び第4号に掲げる給付を受ける者を除く。)が、同一の月に同一の医療機関において前号に掲げる給付を5回以上受ける場合 前号の規定にかかわらず、5回目以降の前号の給付に係る前号の一部負担金の額は0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

(3) 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその診療に伴う世話その他看護の療育を受けたとき 保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(4) 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受けたとき 指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 市長は、国の公費負担医療制度により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)から前項の規定による一部負担金を控除した額を助成する。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は助成額の決定に際し、受給者が助成対象期間内に発生した天災その他不可抗力と認められる災害により、財産について著しい損害を受けた場合等であって、一部負担金を負担することが困難と認められた場合には、同項の規定による一部負担金相当額を助成することができるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成対象者は、前条に規定する助成を受けようとする場合は、妊産婦医療費助成支給申請書兼実績報告書(様式第1号)に、領収書その他の自己負担額を支払ったことを証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成対象者がその助成を受けることができなくなった日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令4告示95・一部改正)

(助成額の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、第5条に規定する助成額を決定したときは、申請者に対して妊産婦医療費助成金交付決定兼確定通知書通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、助成金を交付しないと認めるときは、その理由を付して妊産婦医療費助成交付却下通知書(様式第3号)により申請者へ通知する。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、助成対象者が第三者から医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、第6条の申請が偽りその他の不正行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、妊産婦医療費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者へ通知する。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成の取消しに係る部分に対し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。

(1) 返還すべき助成金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項又は第2項の規定により助成金の返還を請求するときは、妊産婦医療費助成金返還命令書(様式第5号)により行う。

4 市長は、助成対象者が、返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第11条 市長は、加算金を徴収する場合において、申請者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。

2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 助成対象者は、前項の申請をする場合は、妊産婦医療費助成金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第6号)により行うものとする。

(延滞金)

第12条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 助成対象者は、前項の申請をする場合は、妊産婦医療費助成金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第6号)により行うものとする。

(所管)

第13条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令4告示95・一部改正)

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第95号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令4告示95・全改)

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佐渡市妊産婦医療費助成事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)