○佐渡市行政組織条例

令和元年6月1日

条例第1号

佐渡市行政組織条例(平成29年佐渡市条例第1号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる課を設けるものとする。

総務課

防災管財課

税務課

企画課

財政課

市民生活課

医療対策課

社会福祉課

子ども若者課

高齢福祉課

環境対策課

世界遺産推進課

地域振興課

移住交流推進課

交通政策課

農林水産課

農業政策課

観光振興課

建設課

上下水道課

(令3条例1・一部改正)

(分掌事務)

第2条 前条に規定する課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 市議会に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 情報管理に関すること。

(4) 秘書及び渉外に関すること。

(5) 市民相談に関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 情報政策に関すること。

(8) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(9) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

防災管財課

(1) 防災及び防犯対策に関すること。

(2) 交通安全対策に関すること。

(3) 財産管理及び財産区に関すること。

税務課

税に関すること。

企画課

(1) 市行政の施策の企画及び調整に関すること。

(2) 行政改革に関すること。

財政課

(1) 予算その他財政に関すること。

(2) 工事の入札、契約及び検査に関すること。

市民生活課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 人権尊重施策に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 消費者行政に関すること。

(7) 医療に関すること。

(8) 保健及び健康増進に関すること。

医療対策課

(1) 地域医療に関すること。

(2) 医療従事者確保に関すること。

社会福祉課

社会福祉に関すること。

子ども若者課

(1) 家庭相談に関すること。

(2) 若者相談に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

高齢福祉課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

環境対策課

(1) 衛生に関すること。

(2) 環境保全に関すること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

世界遺産推進課

世界遺産に関すること。

地域振興課

(1) 地域振興に関すること。

(2) 統計に関すること。

(3) 商工業振興に関すること。

移住交流推進課

(1) UIターンの促進に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

交通政策課

(1) 地域交通に関すること。

(2) 航路に関すること。

(3) 空港に関すること。

農林水産課

(1) 農業生産基盤に関すること。

(2) 林業振興に関すること。

(3) 水産振興に関すること。

農業政策課

(1) 農業振興に関すること。

(2) 生物多様性に関すること。

観光振興課

観光振興に関すること。

建設課

(1) 道路及び橋梁に関すること。

(2) 河川その他土木に関すること。

(3) 住宅の建築及び維持管理に関すること。

(4) 都市計画及び都市整備に関すること。

(5) 公共用地の取得に関すること。

(6) 公園緑地に関すること。

上下水道課

浄化槽及び排水機場に関すること。

(令元条例24・令3条例1・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、課の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(佐渡市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 佐渡市水道事業の設置等に関する条例(平成16年佐渡市条例第292号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部改正)

4 佐渡市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成26年佐渡市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市職員の行動規準及び責務等に関する条例の一部改正)

5 佐渡市職員の行動規準及び責務等に関する条例(平成27年佐渡市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市行政組織条例

令和元年6月1日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)