○佐渡市行政組織規則
令和元年5月14日
規則第1号
佐渡市行政組織規則(平成29年佐渡市規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務及び市長が設置する行政機関の事務を処理するために必要な組織、分掌事務、職制等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 前条の組織は、本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、佐渡市行政組織条例(令和元年佐渡市条例第1号)の規定により設置する課(以下「課」という。)、会計課及び佐渡市社会福祉事務所設置条例(平成16年佐渡市条例第185号)の規定により設置する社会福祉事務所をいう。
3 出先機関とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の支所及び出張所
(2) 前号に掲げるもののほか、本庁に属さない施設及び組織
4 本庁は、国、県その他の機関との対外事務及び出先機関との連絡調整等の事務を所掌するとともに、出先機関の事務の執行に関し総括的管理を行うものとする。
(課の内部組織)
第3条 課の内部組織は、次のとおりとする。
課 | 係 |
総務課 | 総務係 人事係 秘書係 拉致被害者対策係 |
防災管財課 | 防災安全係 管財係 |
税務課 | 市民税係 固定資産税係 収納係 |
企画課 | 政策推進係 行革推進係 新庁舎整備係 地域エネルギー係 |
財政課 | 予算係 調査係 |
市民生活課 | 戸籍係 保険年金係 消費者行政係 |
医療対策課 | 医療対策係 |
社会福祉課 | 地域福祉係 援護係 障がい福祉係 障害(がい)者基幹相談支援センター |
子ども若者課 | 子育て支援係 園児支援係 |
高齢福祉課 | 高齢福祉係 介護保険係 |
環境対策課 | 環境対策係 クリーン推進係 施設管理係 |
世界遺産推進課 | 世界遺産保存係 世界遺産登録推進係 |
地域振興課 | 地域振興係 |
移住交流推進課 | 移住交流推進係 |
交通政策課 | 交通対策係 |
農林水産課 | 地域整備係 国営・県営事業係 林業振興係 水産振興係 |
農業政策課 | 農業企画係 生産振興係 トキ・里山振興係 |
観光振興課 | 観光振興係 観光施設係 |
建設課 | 管理係 建設係 住宅・都市計画係 建築係 用地係 道路公園維持係 |
上下水道課 | 下水道総務係 下水道維持管理係 下水道工務係 |
2 次の表の左欄に掲げる課に当該表の中欄に掲げる室を置き、それぞれの室に当該表の右欄に掲げる係を置く。
総務課 | 広報戦略室 | 広報広聴係 情報政策係 |
金井地区支援室 | 地域支援係 | |
財政課 | 契約検査室 | 契約係 検査係 |
市民生活課 | 健康推進室 | 健康増進係 保健係 温泉施設係 |
高齢福祉課 | 地域包括ケア推進室 | 地域包括ケア推進係 包括支援係 |
世界遺産推進課 | 文化財室 | 文化財保護係 埋蔵文化財係 |
地域振興課 | 産業振興室 | 産業振興係 |
交通政策課 | 空港整備対策室 | |
観光振興課 | 交流イベント推進室 | イベント推進係 |
3 次の表の左欄に掲げる出先機関(以下「特定施設」という。)は、当該表の右欄に掲げる課の管理に属する。
佐渡市消費生活センター | 市民生活課 |
保育園 へき地保育園 幼稚園 子ども若者相談センター 母子生活支援施設 | 子ども若者課 |
養護老人ホーム待鶴荘 軽費老人ホームときわ荘 特別養護老人ホーム歌代の里 介護老人保健施設すこやか両津 | 高齢福祉課 |
一般廃棄物最終処分場 南佐渡一般廃棄物最終処分場 し尿受入施設 灰溶融固形化施設 | 環境対策課 |
4 高齢福祉課の管理に属する次の表の左欄に掲げる特定施設に、当該表の右欄に掲げる係及び科を置く。
養護老人ホーム待鶴荘 | 管理係 養護係 特定施設介護係 保健係 |
軽費老人ホームときわ荘 | 管理係 養護係 保健係 |
特別養護老人ホーム歌代の里 | 管理係 介護支援係 介護係 給食係 医務係 |
介護老人保健施設すこやか両津 | 管理係 介護支援係 介護係 リハビリテーション係 診療係 看護係 |
(令2規則18・令3規則1・令3規則34・一部改正)
(会計課)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び係を置く。
会計課 | 出納係 審査係 |
(社会福祉事務所)
第5条 社会福祉事務所は、社会福祉課、子ども若者課及び高齢福祉課をもって組織する。
2 社会福祉事務所の所掌事務は、別表に規定する社会福祉課、子ども若者課及び高齢福祉課の所掌事務のうち社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定によりつかさどることとされた事務及び佐渡市社会福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年佐渡市規則第72号)の規定により委任された事務とする。
3 社会福祉事務所に所長を置き、社会福祉課長をもって充てる。
4 所長は、上司の命を受け、社会福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 社会福祉事務所に、現業事務の指揮監督を行う職員を置くことができる。
(職及び職務)
第7条 市政の重要事項に係る政策調整を行うとともに当該重要事項について総括整理するため、総合政策監を置く。
2 次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ当該表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ当該表の右欄に定めるとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 必要な課 | 上司の命を受け、特命事項をつかさどるとともに、補佐職員があるときはこれを指揮監督する。 |
課長補佐 | 必要な課 | 課長を補佐し、課の事務(室の事務を除く。)を整理し、必要により課の事務を分担する。 |
室長 | 室 | 課長を補佐し、室の事務を整理し、必要により室の事務を分担する。 |
次項の表の右欄に掲げる職 | 次項の表の左欄に掲げる特定施設 | 課長を補佐し、特定施設の事務を整理し、必要により特定施設の事務を分担する。 |
専門員 | 必要な課 | 上司の命を受け、特命事項をつかさどる。 |
係長 | 係 | 上司の命を受け、係の事務を整理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督するとともに、係の事務を分担する。 |
第3項の表の右欄に掲げる職 | 第3項の表の左欄に掲げる特定施設 | 上司の命を受け、施設の事務を整理し、その事務を処理するため特定施設の職員を指揮監督するとともに、特定施設の事務を分担する。 |
調査員 | 必要な係 | 上司の命を受け、係の事務を整理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督するとともに、係の事務を分担する。 |
主任 | 必要な係又は特定施設 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験に基づく事務又は技術に従事する。 |
主事 | 必要な係 | 上司の命を受けて分掌事務に従事する。 |
3 次の表の左欄に掲げる特定施設に当該表の右欄に掲げる職を置く。
保育園 | 園長 |
幼稚園 | 園長 |
子ども若者相談センター | センター長 |
母子生活支援施設 | 施設長 |
佐渡中央地域包括支援センター | センター長 |
養護老人ホーム待鶴荘 | 施設長 |
軽費老人ホームときわ荘 | 施設長 |
特別養護老人ホーム歌代の里 | 施設長 |
介護老人保健施設すこやか両津 | 事務長 |
一般廃棄物最終処分場 | 施設長 |
南佐渡一般廃棄物最終処分場 | 施設長 |
し尿受入施設 | 施設長 |
灰溶融固形化施設 | 施設長 |
4 次の表の左欄に掲げる特定施設に当該表の右欄に掲げる職を置くことができる。
一般廃棄物最終処分場 | 管理係長 |
南佐渡一般廃棄物最終処分場 | 管理係長 |
灰溶融固形化施設 | 管理係長 |
保育園 | 副園長 |
幼稚園 | 副園長 |
子ども若者相談センター | 次長 |
母子生活支援施設 | 次長 |
養護老人ホーム待鶴荘 | 施設次長 |
軽費老人ホームときわ荘 | 施設次長 |
(令2規則18・令2規則28・一部改正)
(佐渡市消費生活センターの職及び職務)
第8条 佐渡市消費生活センターにセンター長(佐渡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年佐渡市条例第7号)に規定する消費生活センター長をいう。)を置く。
2 センター長は、佐渡市消費生活センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(介護老人保健施設すこやか両津の職及び職務)
第9条 介護老人保健施設すこやか両津に施設長(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設を管理する者をいう。)を置く。
2 施設長は、上司の命を受け、介護老人保健施設すこやか両津の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(関連する事務の分掌)
第10条 2以上の課又は出先機関に関連する事務は、最も関係の深い課又は出先機関において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、総務課長が定める。
(相互支援)
第12条 分掌事務が繁忙であり、かつ、緊急を要するものであるときその他市長が必要と認めたときは、第6条の規定にかかわらず、相互に支援するものとする。
(支所及び出張所)
第13条 佐渡市支所及び出張所設置条例(平成16年佐渡市条例第8号)別表に規定する両津支所、相川支所及び羽茂支所並びに佐和田行政サービスセンター、新穂行政サービスセンター、畑野行政サービスセンター、真野行政サービスセンター、小木行政サービスセンター及び赤泊行政サービスセンターの組織、分掌事務、職制等については、別に定める。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(佐渡市財務規則の一部改正)
2 佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
3 佐渡市個人情報保護条例施行規則(平成19年佐渡市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和3年1月13日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
(令3規則34・全改)
課 | 室又は特定施設 | 係 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 | (1) 文書の収受及び発送に関すること。 (2) 市議会に関すること。 (3) 公印の管理に関すること。 (4) 文書管理に関すること。 (5) 地縁団体の認可に関すること。 (6) 総務事務センターに関すること。 (7) 行政手続に関すること。 (8) 情報公開及び個人情報保護の制度の運用基準に関すること。 (9) 市例規類集の編集及び管理に関すること。 (10) 条例、規則等の事前審査に関すること。 (11) 訴訟事務手続に関すること。 (12) 行政組織に関すること。 (13) 姉妹都市及び友好都市交流等交流推進に関すること。 (14) 郷土会に関すること。 (15) 東京事務所に関すること。 (16) その他他課に属さない事項に関すること。 | |
人事係 | (1) 職員の人事に関すること。 (2) 職員団体に関すること。 (3) 行政委員会委員の任免に関すること。 (4) 職員の研修に関すること。 (5) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。 (6) 職員の安全衛生に関すること。 (7) 職員の給与等及びその支給に関すること。 (8) 職員の源泉徴収に関すること。 (9) 退職手当及び共済に関すること。 (10) 特別職の報酬等に関すること。 (11) その他職員の人事、給与等に関すること。 | ||
秘書係 | (1) 秘書に関すること。 (2) 庁議に関すること。 (3) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。 (4) 特別職の事務引継に関すること。 | ||
拉致被害者対策係 | (1) 拉致被害者対策に関すること。 (2) 帰国家族の支援に関すること。 | ||
広報戦略室 | 広報広聴係 | (1) 市の広報活動の企画立案及び制作に関すること。 (2) 市の広聴活動の企画立案及び実施に関すること。 (3) ホームページに関すること。 (4) 情報発信体制の総合調整に関すること。 (5) ケーブルテレビの放送に関すること。 | |
情報政策係 | (1) 電子計算機処理業務のシステム導入及び維持管理に関すること。 (2) 情報セキュリティの確保に関すること。 (3) 情報化の推進に関すること。 (4) 情報通信施設及びケーブルテレビ放送施設の整備、維持管理に関すること。 | ||
金井地区支援室 | 地域支援係 | (1) 総合案内に関すること。 (2) 行政相談委員に関すること。 (3) 市政事務嘱託員に関すること。 (4) 金井地区の地域支援に関すること。 (5) 支所・行政サービスセンターとの連絡調整に関すること。 | |
防災管財課 | 防災安全係 | (1) 防災に関すること。 (2) 交通安全対策に関すること。 (3) 交通災害共済に関すること。 (4) 防犯に関すること。 (5) 佐渡市防災会議に関すること。 (6) 自主防災組織に関すること。 (7) 総合防災訓練に関すること。 (8) 緊急時の通信網に関すること。 (9) 自衛官募集に関すること。 (10) 危機管理に関すること。 (11) 国民保護法に関すること。 (12) 緊急情報伝達システムに関すること。 (13) 避難行動要支援者名簿に関すること。 | |
管財係 | (1) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (2) 財産台帳に関すること。 (3) 境界変更及び区域変更届に関すること。 (4) 土地開発基金に関すること。 (5) 財産区に関すること。 (6) 庁舎管理に関すること。 (7) 公有建物等の損害保険に関すること。 (8) 指定管理者制度に関すること。 (9) 車両の購入、管理及び処分に関すること。 (10) 車両の損害保険に関すること。 (11) その他市有財産の管理に関すること。 | ||
税務課 | 市民税係 | (1) 市民税の賦課に関すること。 (2) 個人県民税の賦課に関すること。 (3) 軽自動車税に関すること。 (4) 市たばこ税に関すること。 (5) 入湯税に関すること。 (6) 鉱産税の賦課に関すること。 (7) 各種証明に関すること。 | |
固定資産税係 | (1) 固定資産税の賦課に関すること。 (2) 特別土地保有税の賦課に関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (4) 地籍図及び地籍簿の管理、閲覧及び写しの交付に関すること。 (5) その他固定資産税に関すること。 | ||
収納係 | (1) 市税及び保険料の収納に関すること。 (2) 市税及び保険料の滞納処分に関すること。 (3) 市税及び保険料の減免及び欠損処分に関すること。 (4) 納税証明に関すること。 (5) 口座振替に関すること。 (6) その他市税及び保険料の徴収に関すること。 | ||
企画課 | 政策推進係 | (1) 将来ビジョンに関すること。 (2) 施政方針に関すること。 (3) 新市建設計画に関すること。 (4) 地方創生その他の政策事業の企画及び総合調整に関すること。 (5) 過疎、辺地及び離島振興計画に関すること。 (6) 大学連携に関すること。 (7) 特区及び規制緩和に関すること。 (8) 男女共同参画の計画に関すること。 | |
行革推進係 | (1) 事務の合理化及び能率化に関すること。 (2) 行政評価に関すること。 (3) 行政改革の実施計画に関すること。 (4) 行政改革推進委員会に関すること。 | ||
新庁舎整備係 | 新庁舎整備に関すること。 | ||
地域エネルギー係 | (1) エネルギー政策に関すること。 (2) 再生可能エネルギーの導入促進に関すること。 (3) 地球温暖化に関すること。 | ||
財政課 | 予算係 | (1) 歳入歳出予算の編成及び決算に関すること。 (2) 決算等を監査委員の審査に付することその他監査委員との連絡に関すること。 (3) 予算の配当及びその執行に関すること。 (4) 財政事情の公表に関すること。 (5) 公会計制度に関すること。 (6) その他予算に関すること。 (7) 補助金等の適正化に関すること。 | |
調査係 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 市債及び一時借入金に関すること。 (3) 地方交付税及び地方譲与税に関すること。 (4) 交付金に関すること。 (5) 基金に関すること。 | ||
契約検査室 | 契約係 | (1) 建設工事、建設コンサルタント等業務及び物品の調達等に係る入札参加資格審査に関すること。 (2) 建設工事等の指名委員会に関すること。 (3) 工事等の入札執行に関すること。 (4) 工事等の契約に関すること。 | |
検査係 | (1) 工事等の検査に関すること。 (2) 工事の安全管理に関すること。 | ||
市民生活課 | 戸籍係 | (1) 公印の管理に関すること。 (2) 戸籍に関すること。 (3) 住民基本台帳に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 外国人住民の委託事務に関すること。 (6) 犯歴事務に関すること。 (7) 成年被後見人、成年被保佐人及び破産に関すること。 (8) 人口動態及び人口移動調査に関すること。 (9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告に関すること。 (10) 埋火葬許可及び火葬場使用許可に関すること。 (11) 公的個人認証に関すること。 (12) 個人番号カードに関すること。 (13) 本人通知制度に関すること。 (14) 人権擁護委員の推薦に関すること。 (15) 人権擁護及び啓発並びに同和対策に関すること。 (16) 船員法(昭和22年法律第100号)による委託業務に関すること。 (17) 自動車の臨時運行許可及び封印に関すること。 (18) 旅券センターの事務に関すること。 | |
保険年金係 | (1) 国民健康保険特別会計に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の資格取得喪失に関すること。 (3) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。 (4) 国民健康保険給付に関すること。 (5) 国民健康保険診療報酬審査に関すること。 (6) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (7) 国民健康保険に係る調査及び報告に関すること。 (8) 国民健康保険保健事業に関すること。 (9) 国民健康保険税の賦課に関すること。 (10) その他国民健康保険に関すること。 (11) 国民年金制度の広報及び年金相談に関すること。 (12) 事務費交付金に関すること。 (13) 被保険者の資格に関すること。 (14) 裁定請求に関すること。 (15) 保険料免除等申請に関すること。 (16) 福祉年金に関すること。 (17) その他国民年金に関すること。 (18) 老人医療費助成に関すること。 (19) 後期高齢者医療特別会計に関すること。 (20) 後期高齢者医療被保険者の資格取得喪失に関すること。 (21) 後期高齢者医療被保険者証の交付に関すること。 (22) 後期高齢者医療給付に関すること。 (23) 後期高齢者医療に係る調査及び報告に関すること。 (24) その他後期高齢者医療に関すること。 | ||
消費者行政係 | (1) 消費者行政に関すること。 (2) 消費生活センターに関すること。 | ||
健康推進室 | 健康増進係 | (1) 健康づくりに関すること。 (2) 保健計画に関すること。 (3) 感染症等に関すること。 (4) 歯科保健に関すること。 (5) 予防接種に関すること。 (6) 健康増進に関すること。 (7) 特定健診・特定保健指導に関すること。 (8) 保健センター等の管理運営に関すること。 (9) 献血に関すること。 (10) 母子保健に関すること。 (11) 子どもの予防接種及び歯科保健に関すること。 | |
保健係 | (1) 国仲地区の健康づくりに関すること。 (2) 国仲地区の感染症等に関すること。 (3) 国仲地区の母子保健に関すること。 (4) 国仲地区の歯科保健に関すること。 (5) 国仲地区の予防接種に関すること。 (6) 国仲地区の健康増進に関すること。 (7) 国仲地区の特定健診・特定保健指導に関すること。 (8) 国仲地区の介護予防に関すること。 (9) 国仲地区の精神保健福祉に関すること。 | ||
温泉施設係 | 温泉等入浴施設の運営に関すること。 | ||
医療対策課 | 医療対策係 | (1) 地域医療に関する施策の立案及び推進 (2) 市内病院と地域の医師との連携 (3) 医師会等との連絡及び調整 (4) 医師及び看護師等医療従事者の確保 | |
社会福祉課 | 地域福祉係 | (1) 民生委員、児童委員及び保護司に関すること。 (2) 社会福祉協議会、日本赤十字社その他福祉団体に関すること。 (3) 社会福祉施設等の管理運営に関すること。 (4) 地域福祉計画に関すること。 (5) 社会福祉法人の設立認可及び指導監査に関すること。 (6) その他地域福祉に関すること。 | |
援護係 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (3) 旧軍人及び戦没者遺族等援護に関すること。 (4) 生活困窮者自立支援事業に関すること。 | ||
障がい福祉係 | (1) 障害福祉サービス等に関すること。 (2) 障害福祉施設の管理運営に関すること。 (3) 障害者手帳に関すること。 (4) 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (5) 障がい者計画及び障がい福祉計画に関すること。 (6) 障害者医療費助成等に関すること。 (7) 障害者団体に関すること。 (8) 障害者の相談支援に関すること。 (9) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援等に関すること。 (10) その他障害福祉に関すること。 | ||
障害(がい)者基幹相談支援センター | (1) 総合的・専門的な相談支援に関すること。 (2) 地域の相談支援体制の強化に関すること。 (3) 地域移行及び地域定着の促進に関すること。 (4) 権利擁護及び虐待の防止に関すること。 | ||
子ども若者課 | 子育て支援係 | (1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 (2) 子育て支援施策の企画及び調整に関すること。 (3) 地域少子化対策重点推進事業に関すること。 (4) 子どもの貧困対策に関すること。 (5) 児童福祉施設の設置、廃止、統廃合及び民営化に関すること。 (6) 社会福祉法人の設立認可及び指導監査に関すること。 (7) 子育て支援センターの管理運営に関すること。 (8) 児童館及び児童遊園の管理運営に関すること。 (9) 放課後児童クラブの管理運営に関すること。 (10) ファミリー・サポート・センターに関すること。 (11) 児童手当に関すること。 (12) 児童扶養手当に関すること。 (13) 子どもの医療費助成に関すること。 (14) ひとり親家庭等の医療費助成に関すること。 (15) その他子育て支援に関すること。 | |
園児支援係 | (1) 保育園、幼稚園及び認定こども園の管理運営に関すること。 (2) 保育料及び授業料等に関すること。 (3) 保育園、幼稚園の栄養管理及び食育指導に関すること。 (4) その他園児支援に関すること。 | ||
保育園 | (1) 保育園の運営に関すること。 (2) 保育に関すること。 | ||
へき地保育園 | (1) へき地保育園の運営に関すること。 (2) 保育に関すること。 | ||
子ども若者相談センター | (1) 家庭や児童の相談に関すること。 (2) 児童の発達の相談支援等に関すること。 (3) 若者の相談に関すること。 (4) 女性の相談に関すること。 | ||
母子生活支援施設 | (1) 母子生活支援施設の管理運営に関すること。 (2) 母子家庭等の自立支援に関すること。 | ||
幼稚園 | (1) 幼稚園の運営に関すること。 (2) 幼稚園教育に関すること。 | ||
高齢福祉課 | 高齢福祉係 | (1) 高齢者福祉に関すること。 (2) 高齢者の在宅福祉に関すること。 (3) 老人クラブ及びシルバー人材センターに関すること。 (4) 高齢者保健福祉計画に関すること。 (5) 老人福祉施設に関すること。 (6) 介護保険施設に関すること。 (7) 老人保護措置に関すること。 (8) 地域支援事業に関すること。 (9) 高齢者虐待の防止及び援護者に対する支援に関すること。 (10) 社会福祉法人の設立認可及び指導監査に関すること。 (11) 高齢者の成年後見に関すること。 (12) 在宅介護支援センターに関すること。 (13) その他高齢者福祉に関すること。 | |
介護保険係 | (1) 介護保険特別会計に関すること。 (2) 介護保険事業計画の策定に関すること。 (3) 介護保険被保険者の資格に関すること。 (4) 被保険者台帳に関すること。 (5) 介護保険給付に関すること。 (6) 居宅サービス事業者及び地域密着型サービスの指定、指導及び監督等に関すること。 (7) 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定、指導及び監督等に関すること。 (8) 地域支援事業の第1号事業実施に係る指定、指導及び監督に関すること。 (9) 要介護及び要支援の認定に関すること。 (10) 認定審査会に関すること。 (11) 認定調査に関すること。 (12) 第1号被保険者介護保険料の賦課に関すること。 (13) 介護保険に関する苦情相談に関すること。 (14) 佐渡市高齢者等福祉保健審議会の運営に関すること。 (15) その他介護保険に関すること。 | ||
地域包括ケア推進室 | 地域包括ケア推進係 | (1) 地域包括ケア推進に関すること。 (2) 高齢者の支援及び社会参加促進のための地域づくりに関すること。 (3) 医療、介護及び福祉の連携並びにネットワークづくりに関すること。 (4) 介護・医療人材確保対策に関すること。 (5) 認知症施策に関すること。 (6) 生活支援サービスの体制整備に関すること。 (7) 佐渡市地域包括ケア会議の運営に関すること。 (8) 中長期的な医療、福祉及び保健に関する調査及び研究に関すること。 (9) 高齢者の権利擁護に関すること。 | |
包括支援係 | (1) 市民の保健、医療、介護、福祉等の相談及びその支援に関すること。 (2) 地域包括支援センター等の関係機関との調整並びに後方支援、指導及び助言に関すること。 (3) その他市民が地域において日常生活を営むために必要な支援に関すること。 | ||
養護老人ホーム待鶴荘及び軽費老人ホームときわ荘 | 管理係 | (1) 施設の庶務に関すること。 (2) 施設の管理に関すること。 | |
養護係 | (1) 入所者の生活相談・指導、介護及び介助に関すること。 (2) 入所者の金銭出納その他福利厚生に関すること。 (3) 入所者の処遇及び連絡調整に関すること。 (4) クラブ活動、事業計画及び実践に関すること。 | ||
保健係 | (1) 入所者の健康管理に関すること。 (2) 入所者の食生活に関すること。 (3) 施設の保健衛生の管理に関すること。 | ||
特別養護老人ホーム歌代の里 | 管理係 | (1) 施設の庶務に関すること。 (2) 施設の管理に関すること。 | |
介護係 | (1) 入所者の生活相談・指導及び介護に関すること。 (2) 入所者の金銭出納その他福利厚生に関すること。 (3) 入所者の処遇及び連絡調整に関すること。 | ||
給食係 | (1) 入所者の食生活に関すること。 (2) 給食、調理及び配膳に関すること。 | ||
医務係 | (1) 入所者及び施設の保健衛生管理に関すること。 (2) 入所者の健康管理及び看護に関すること。 | ||
介護老人保健施設すこやか両津 | 管理係 | (1) 施設の庶務に関すること。 (2) 施設の管理に関すること。 (3) 利用者の食生活に関すること。 (4) 給食、調理及び配膳に関すること。 | |
介護支援係 | (1) 利用者等の介護指導及び相談に関すること。 (2) 入所、退所、継続等の検討委員会に関すること。 | ||
介護係 | (1) 利用者の介護及び介助に関すること。 (2) 利用者の処遇、連絡調整に関すること。 (3) クラブ活動、事業計画及び実践に関すること。 | ||
理学療法科 | リハビリ指導に関すること。 | ||
診療科 | 利用者の診療に関すること。 | ||
看護科 | 利用者の看護及び診療補助に関すること。 | ||
環境対策課 | 環境対策係 | (1) 生活環境の測定に関すること。 (2) 生活環境の保全に係る規制に関すること。 (3) 公害の苦情処理に関すること。 (4) 公衆浴場に関すること。 (5) 鳥獣保護に関すること。 (6) 狂犬病予防に関すること。 (7) そ族昆虫駆除に関すること。 (8) 墓地及び納骨堂に関すること。 (9) 管理不全空家等に関すること。 (10) その他環境対策業務に関すること。 (11) 環境施策の企画及び調整に関すること。 (12) 環境基本計画に関すること。 (13) 自然公園の規制に関すること。 | |
クリーン推進係 | (1) 一般廃棄物処理業等の許認可に関すること。 (2) ごみ収集及びし尿収集委託業務に関すること。 (3) 環境美化活動に関すること。 (4) リサイクルの推進に関すること。 (5) 一般廃棄物の不法投棄対策に関すること。 (6) 一般廃棄物処理計画に関すること。 (7) その他廃棄物に関すること。 | ||
施設管理係 | (1) 一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。 (2) 一般廃棄物処理施設の整備計画に関すること。 (3) 火葬場の管理運営に関すること。 (4) その他の施設管理に関すること。 | ||
一般廃棄物最終処分場 | (1) 施設の運転・保守管理に関すること。 (2) 廃棄物の受入れに関すること。 | ||
南佐渡一般廃棄物最終処分場 | (1) 施設の運転・保守管理に関すること。 (2) 廃棄物の受入れに関すること。 | ||
し尿受入施設 | (1) 施設の運転・保守管理に関すること。 (2) 廃棄物の受入れに関すること。 | ||
灰溶融固形化施設 | (1) 施設の運転・保守管理に関すること。 (2) 廃棄物の受入れに関すること。 | ||
世界遺産推進課 | 世界遺産保存係 | (1) 世界遺産登録推薦書に関すること。 (2) 世界遺産包括的保存管理計画書に関すること。 (3) 世界遺産関連の文化財調査に関すること。 (4) 世界遺産関連の文化財保存に関すること。 (5) 世界遺産関連の専門家会議に関すること。 | |
世界遺産登録推進係 | (1) 世界遺産関連の教育事業に関すること。 (2) 世界遺産関連の情報発信事業に関すること。 (3) 世界遺産関連の民間団体に関すること。 (4) 世界遺産関連の視察対応に関すること。 (5) 世界遺産推進基金に関すること。 | ||
文化財室 | 文化財保護係 | (1) 文化財の保存及び活用に関すること。 (2) 名勝及び天然記念物に関すること。 (3) 重要伝統的建造物群保存地区に関すること。 (4) 文化財保護審議会に関すること。 (5) 宿根木地区歴史的景観審議会に関すること。 | |
埋蔵文化財係 | (1) 埋蔵文化財の調査及び保存に関すること。 (2) 史跡に関すること。 (3) 埋蔵文化財に関する協議及び調整に関すること。 (4) 埋蔵文化財の保護思想の啓発に関すること。 (5) 市内遺跡台帳の管理に関すること。 | ||
地域振興課 | 地域振興係 | (1) 地域づくりの推進に関すること。 (2) 特定非営利活動法人に関すること。 (3) ふるさと納税の推進に関すること。 (4) 統計調査に関すること。 (5) その他地域振興に関すること。 | |
産業振興室 | 産業振興係 | (1) 商工業の振興及び商工団体との連絡調整に関すること。 (2) 制度融資に関すること。 (3) 海洋深層水利活用に関すること。 (4) 企業の支援及び誘致等に関すること。 (5) 雇用の相談及び促進に関すること。 (6) 若者の就労に関すること。 (7) 労働対策事業に関すること。 (8) 雇用関係機関との連携に関すること。 (9) 佐渡産品の活用に関すること。 (10) 佐渡産品販売プロモーションに関すること。 | |
移住交流推進課 | 移住交流推進係 | (1) 移住定住の促進に関すること。 (2) 移住定住者の支援に関すること。 (3) 企業誘致支援に関すること。 | |
交通政策課 | 交通対策係 | (1) 離島航路振興の企画及び調整に関すること。 (2) 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金による島民運賃低廉化に関すること。 (3) 地域公共交通活性化協議会等の運営に関すること。 (4) 生活交通確保の企画及び調整に関すること。 (5) 北陸新幹線建設活用促進期成同盟会、上越新幹線活性化同盟会その他関係団体との連絡調整に関すること。 (6) 二次交通体制の整備に関すること。 | |
空港整備対策室 | (1) 佐渡空港の拡張整備及び航空路開設の促進等に関すること。 (2) 佐渡新航空路開設促進協議会の運営に関すること。 (3) 空港周辺地域の開発整備に関すること。 (4) 離島航空路の確保維持に関すること。 | ||
農林水産課 | 地域整備係 | (1) 農業農村整備事業に関すること。 (2) 農道・林道・漁港の維持に関すること。 (3) 埋設農薬に関すること。 (4) 治山・林道事業に関すること。 (5) 漁港整備及び漁港海岸事業の計画並びに建設調整に関すること。 (6) 漁港港勢調査に関すること。 (7) 漂着水産動物の処理に関すること。 (8) 災害復旧に関すること。 (9) その他農林水産施設整備事業に関すること。 | |
国営・県営事業係 | (1) 農業農村整備事業に関すること。 (2) 国営・県営造成施設の維持管理に関すること。 (3) 国営・県営総合土地改良事業に関すること。 (4) 土地改良事業に関すること。 (5) その他農村整備に関すること。 | ||
林業振興係 | (1) 林業の振興に関すること。 (2) 森林環境譲与税に関すること。 (3) 佐渡産材の利用促進に関すること。 (4) 地籍調査業務に関すること。 (5) その他林業に関すること。 | ||
水産振興係 | (1) 水産業の振興及び水産団体の指導育成に関すること。 (2) 栽培漁業に関すること。 (3) 離島漁業再生交付金事業に関すること。 (4) 海洋深層水水産施設に関すること。 (5) 輸送費支援に関すること。 (6) 担い手に関すること。 (7) 水産業関係制度融資に関すること。 (8) その他水産業に関すること。 | ||
農業政策課 | 農業企画係 | (1) 農業の総合企画に関すること。 (2) 農業の経営基盤強化及び担い手の育成支援に関すること。 (3) 農業振興地域整備に関すること。 (4) 農地中間管理事業に関すること。 (5) 農業公社等に関すること。 (6) 六次産業化に関すること。 (7) 農業施設の管理に関すること。 (8) 地産地消の推進に関すること。 | |
生産振興係 | (1) 水田農業対策事業に関すること。 (2) 米の需給及び生産の調整に関すること。 (3) 日本型直接支払制度に関すること。 (4) 農業経営の安定化に関すること。 (5) 生きものを育む農法支援及び朱鷺と暮らす郷認証制度の認定に関すること。 (6) 病害虫防除及び有害鳥獣駆除に関すること。 (7) 農作物災害に関すること。 (8) 農作業の安全対策に関すること。 (9) 畜産振興に関すること。 (10) 放牧場の管理運営に関すること。 | ||
トキ・里山振興係 | (1) 生物多様性佐渡戦略の推進に関すること。 (2) 朱鷺と暮らす郷づくり推進協議会に関すること。 (3) 世界農業遺産(GIAHS)に関すること。 (4) 棚田(千枚田)の保全と活用に関すること。 (5) トキ保護計画に関すること。 (6) トキの野生復帰に関すること。 (7) トキ交流会館及びトキの森公園の管理に関すること。 | ||
観光振興課 | 観光振興係 | (1) 観光の振興及び観光関連団体との連絡調整に関すること。 (2) 合宿等の誘致促進に関すること。 (3) 外国人観光客の誘致促進に関すること。 (4) 国際交流に関すること。 (5) その他観光振興に関すること。 | |
観光施設係 | (1) 観光施設の管理に関すること。 (2) 観光施設整備及び開発に関すること。 | ||
交流イベント推進室 | イベント推進係 | (1) 3資産を含む観光資源の活用に関すること。 (2) 教育旅行の誘致促進に関すること。 (3) 民泊に関すること。 (4) フィルムコミッションに関すること。 (5) 観光ガイドの養成に関すること。 (6) クルーズ船の誘致に関すること。 (7) 交流イベントの企画及び実施に関すること。 | |
建設課 | 管理係 | (1) 市道、水路等の認定、廃止、占用及び変更に関すること。 (2) 道路、橋梁、河川、港湾及び海岸等の管理に関すること。 (3) 公共物に関すること。 (4) 街路灯及び防犯灯に関すること。 (5) 港湾を拠点とした地域活性化に関すること。 | |
建設係 | (1) 建設事業及び国・県事業の調整推進に関すること。 (2) 道路、橋梁、河川、砂防及び湖沼の各工事台帳の管理に関すること。 (3) 公共土木施設災害復旧に関すること。 (4) 交通安全施設に関すること。 (5) その他土木に関すること。 | ||
住宅・都市計画係 | (1) 市営住宅の維持管理に関すること。 (2) 市営住宅の入居及び使用料の徴収に関すること。 (3) 都市計画に関すること。 (4) 公園計画に関すること。 (5) 土地利用計画に関すること。 (6) まちづくり事業の調整に関すること。 (7) 景観に関すること。 | ||
建築係 | (1) 公用及び公共施設の建築に関すること。 (2) 建築確認に関すること。 | ||
用地係 | (1) 土地の取得及び物件補償並びに登記に関すること。 (2) 公有水面に関すること。 (3) 地価公示に関すること。 | ||
道路公園維持係 | (1) 道路及び公園の維持管理に関すること。 (2) 建設・除雪車両の管理に関すること。 (3) 除雪に関すること。 | ||
上下水道課 | 下水道総務係 | (1) 一般会計に関すること。 (2) 入札及び契約に関すること。 (3) 補助金及び起債に関すること。 (4) 各種調査報告に関すること。 (5) 公用車の管理に関すること。 | |
下水道維持管理係 | (1) 維持管理業務委託及び修繕工事等の入札、契約及び検査に関すること。 (2) 施設の更新に関すること。 (3) 合併浄化槽事業に関すること。 (4) 排水機場施設の維持管理に関すること。 (5) 道路等占用更新に関すること。 | ||
下水道工務係 | (1) 汚水処理計画に関すること。 (2) 雨水処理計画に関すること。 (3) 道路等占用許可申請に関すること。 | ||
会計課 | 出納係 | (1) 現金及び財産(物品を除く。)の記録管理に関すること。 (2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 (3) 決算の調整に関すること。 (4) 出納員その他会計職員に関すること。 (5) 指定金融機関に関すること。 | |
審査係 | (1) 支出負担行為の確認に関すること。 (2) 支出命令の審査に関すること。 (3) 予算に係る通知の受理に関すること。 |