○佐渡市事務決裁規程
令和元年5月31日
訓令第1号
佐渡市事務決裁規程(平成29年佐渡市訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁その他必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務の執行を図ることを目的とする。
(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、その意思決定を行うことをいう。
(2) 決裁責任者 市長及び専決権限を有する者をいう。
(3) 専決 市長の権限に属する事務の処理について、常時市長に代わって決裁することをいう。
(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁をすることをいう。
(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁をすることができない状態にあることをいう。
(6) 部長 佐渡市行政組織規則(令和4年佐渡市規則第3号。以下「組織規則」という。)第7条第2項に規定する部長をいう。
(7) 副部長 組織規則第7条第2項に規定する副部長をいう。
(8) 課長等 次に掲げる者をいう。
ア 佐渡市行政組織規則第7条第2項に規定する課長、主幹及び組織規則第9条に規定する施設長
イ 佐渡市支所及び出張所設置条例施行規則(平成22年佐渡市規則第12号。以下「支所等設置規則」という。)第5条に規定する支所長及びセンター長
(9) 課長補佐等 次に掲げる者をいう。
ア 組織規則第7条第2項に規定する課長補佐、室長、センター長及び専門員並びに組織規則第7条第3項の表の右欄に掲げる職にある者
イ 支所等設置規則第5条に規定する次長
(10) 係長等 次に掲げる者をいう。
ア 組織規則第7条第2項に規定する係長及び調査員並びに組織規則第7条第4項の表の右欄に掲げる職にある者
イ 支所等設置規則第5条に規定する係長
(11) 出先機関 組織規則第3条第3項の出先機関をいう。
(令2訓令28・令4訓令7・一部改正)
(事務の執行)
第3条 決裁責任者は、この訓令の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、所管の事務を執行するものとする。
(決裁事項等)
第4条 市長の決裁事項並びに副市長、部長、課長等、課長補佐等及び係長等の専決事項は、別表に定めるところによる。
(令4訓令7・一部改正)
(類推による専決)
第5条 専決権限を有する者は、別表に定めがない場合においても、必要によりこれらの表の定めを類推してこれを専決することができる。
(専決の制限)
第6条 専決権限を有する者は、前2条の規定による専決事項であっても、特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第7条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決を行う者は、当該事務に係る下位の職員で、次の表に定めるところによる。ただし、第1順位の代決権者のないときは、第2順位の代決権者とする。
決裁責任者 | 代決する者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
市長 | 副市長 | 部長 |
副市長 | 部長 | 副部長又は課長等 |
部長 | 副部長又は課長等 | 課長等又は課長補佐等 |
課長等 | 課長補佐等 | 係長等 |
課長補佐等 | 係長等 |
2 代決をした事項については、決裁責任者に速やかに報告し、又は関係書類を後閲に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、副市長が欠員の場合の事務の代決を行う者は、総務部長とする。
(令4訓令7・令6訓令18・一部改正)
(代決の制限)
第8条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(上司による専決)
第9条 専決権限を有する者及び代決する者がともに不在の場合において、急施を要する事項があるときは、専決権限を有する者の上司は、これを専決することができる。
(合議)
第10条 決裁を受けようとする事案の内容が他の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。
2 次に掲げる行為をしようとするときは、財政課長に合議しなければならない。
(1) 特定財源の収入が未確定若しくは減少の見込みである場合に、当該予算を執行すること。
(2) 使途及び箇所が特定されている予算について、これを変更して執行すること。
3 前3条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。
(協議)
第11条 決裁を受けようとする事案の内容について、意見を求め、又はあらかじめ周知する必要があると認められるときは、意見を求め、又はあらかじめ周知する必要がある者に協議しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行の日以後における手続、行為その他の事務について適用するものとし、同日前になされた手続、行為その他の事務が同日以後も継続しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年2月13日訓令第6号)
この訓令は、令和2年2月13日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日訓令第28号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月2日訓令第18号)
この訓令は、令和6年5月2日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(令4訓令7・全改、令5訓令1・令5訓令4・一部改正)
市長決裁及び専決権限事項表
1 事務事業及び庶務に関する事項
項目 | 決裁責任者 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 課長補佐等 | 係長等 | |
1 市の重要施策及び重要項目に係る方針又は計画の決定 | ○ | |||||
2 予算の編成 | ○ | |||||
3 議会の招集 | ○ | |||||
4 議会の議決を経るべき議案(報告及び承認を含む。)の決定 | ○ | |||||
5 議会の権限に関する事項の専決処分 | ○ | |||||
6 議会の解散 | ○ | |||||
7 条例の制定又は改廃 | ○ | |||||
8 規則の制定又は改廃 | 重要 | ○ | ||||
9 規程、要綱等の制定又は改廃 | 重要 | ○ | ||||
10 公告及び公表 | 重要 | ○ | ||||
11 許可、認可、承認、取消等の行政処分その他法令、条例等の規定による権限の行使及び指導、助言、勧告、命令等 | 重要 | 重要 | ○ | |||
12 請願、陳情及び要望の処理 | 重要 | ○ | ||||
13 国、県等に対する請願、陳情及び要望 | 重要 | ○ | ||||
14 事務処理の特例に関する事項 | ○ | |||||
15 通知、通達、申請及び協議 | ○ | |||||
16 進達、副申及び具申 | ○ | |||||
17 法定手続に係る意見等 | ○ | |||||
18 附属機関及び関係機関への諮問 | 重要 | ○ | ||||
19 届出、申告、申請等の処理並びに照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付、請求等の実務 | 重要 | ○ | ○ | |||
20 附属機関の設置又は廃止 | ○ | |||||
21 懇談会等の開催 | 重要 | ○ | ||||
22 事件、事故等の報告 | 重要 | ○ | ||||
23 訴訟、和解、異議申立て審査請求等に関する方針等の決定 | ○ | |||||
24 過料処分 | ○ | |||||
25 儀式、表彰等の方針等の決定 | 重要 | ○ | ||||
26 行事、会議、催物等の開催又はこれらの共催、後援等の決定 | ○ | |||||
27 関係団体の指導及び育成 | ○ | |||||
28 出版物の刊行 | 重要 | ○ | ||||
29 各種調査の実施 | 重要 | ○ | ○ | |||
30 情報公開可否の決定 | ○ | |||||
31 保有個人情報の開示等の可否の決定 | 重要 | ○ | ||||
32 保有個人情報の目的外利用又は外部提供の決定 | 重要 | ○ | ||||
33 「市長へのたより」の対応 | 重要 | ○ | ||||
34 ホームページへの掲載事項の決定 | ○ | |||||
35 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可 | ○ | ○ | ||||
36 補助金、助成金、負担金等の交付決定及び支給又は返還等に係る手続 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
37 特別の事情による行程の旅費支給 | 総務課長 |
備考
表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有することを示す。この場合における当該文言の意義は、次のとおりとする。以下同じ。
(1) ○ 定例又は軽易な場合をいう。
(2) 重要 ○の決裁権限をもつ者の認識において、定例又は軽易なものでない場合をいう。たとえば、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。
(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
2 組織、人事及び服務に関する事項
項目 | 決裁責任者 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 課長補佐等 | |
1 他の執行機関との間の補助執行の協議又は事務委任に関する事項 | ○ | ||||
2 附属機関の委員又は構成員の任免 | ○ | ||||
3 懇談会等の参加者等への参加依頼又は内部委員会等の構成員の指名 | 重要 | ○ | |||
4 プロジェクトチーム設置 | ○ | ||||
5 職務に関連する公的団体等の役員の委嘱の同意(総務課所管のものを除く。) | ○ | ||||
6 市政事務嘱託員の任免(支所等所管のものを除く。) | ○ | ||||
7 国の特別職職員の委嘱に係る推薦(議案となるものを除く。) | ○ | ||||
8 特別職の職員の任免及び報酬等の決定 | ○ | ||||
9 職員の任免、昇任及び給与の決定 | ○ | ||||
10 職員の再任用の決定 | ○ | ||||
11 会計年度任用職員の任免及び報酬等の決定 | ○ | ||||
12 職員の配置 | ○ | ||||
13 所属職員の配置変更(主任級及び主事級に係るものに限る。) | ○ | ○ (施設長を除き、支所長及びセンター長を含む。) | |||
14 係の事務分掌の決定 | ○ | ||||
15 所属職員の事務分担の決定 | ○ | ||||
16 旅行命令及びその復命 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | ||||
17 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 課長補佐等、係長等以下 | 出先機関の係長等以下 | |||
18 職員の勤務時間の変更又は休憩時間の決定・週休日の振替及び休日の代休日の指定 | 課長等 | 課長補佐等、係長等以下 | 出先機関の係長等以下 | ||
19 職務に専念する義務の免除・年次有給休暇の承認・特別休暇(生理休暇、夏季休暇及びリフレッシュ休暇)の承認 | 課長等 | 課長補佐等、係長等以下 | 出先機関の係長等以下 | ||
20 上記以外の休暇の承認 | 課長等 | 課長補佐等、係長等以下 | |||
21 育児休業等及び介護休暇等の承認又は復帰に関すること | 課長等 | 課長補佐等、係長等以下 | |||
22 営利企業の従事許可 | 部長 | 課長等 | 課長補佐等、係長等以下 | ||
23 職員団体の業務に専従することの許可及び復帰等 | ○ | ||||
24 職員の分限処分(降任又は起訴休職に限る。)の決定 | ○ | ||||
25 職員の懲戒処分の決定 | ○ |
備考 上記の表17から21までの項の項目について、総務部長の決裁責任者は副市長とし、部長(総務部長を除く。)の決裁責任者は総務部長とし、部長の決裁責任者の区分に規定する課長等のうち、会計管理者、上下水道課長及び第2条第8号イに規定する者の決裁責任者は、総務部長とし、施設長の決裁責任者は、所管する課の課長とする。
3 収入原因行為に関する事項
佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号。以下「財務規則」という。)別表第1及び会計管理者専決規程を準用する。
4 支出負担行為に関する事項
財務規則別表第1及び会計管理者専決規程を準用する。
5 契約に関する事項
項目 | 決裁責任者 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 課長補佐等 | ||
1 入札参加者の資格決定 | ○ | |||||
2 収入の納期及び納期限の延長の決定 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
3 業者の選定 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
4 入札保証金の免除 | ○ | |||||
5 契約保証金の免除 | ○ | |||||
6 予定価格及び最低制限価格の決定 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
7 入札執行の日時及び場所の決定及び変更並びに入札執行の中止 | ○ | |||||
8 契約の締結事務 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
9 前金払及び部分払の決定 | ○ | |||||
10 権利義務の譲渡等の承認 | ○ | |||||
11 契約の変更(契約金額の変更に限る。)の承認 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
12 上記以外の工期、納期等の延長、変更等の契約の変更の承認 | 重要 | ○ | ||||
13 契約の解除 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
14 違約金又は損害金の徴収の決定 | ○ | |||||
15 検査等履行の確認 | ○ | |||||
16 建設工事の特例 | ||||||
(1) 工事の着手時期の延期、中止及び中止解除並びにこれに伴う工期延長の決定 | ○ | |||||
(2) 履行保証契約及び履行保証内容変更契約の承認 | ○ | |||||
(3) 代替履行の請求及び代替履行業者選定の承認 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
(4) 工事監督員及び検査員の指定 | ○ | |||||
(5) 部分使用又は部分引渡しの決定 | ○ |
備考 上記の表11の項目の契約の変更の場合において、課長等より上位の職の決裁に係るもので契約金額が当初契約金額の3割を超えない額(同表の支出科目における課長等の専決に係る上限額に相当する金額の範囲内のものに限る。)の変更については、財務規則別表第1に定める専決区分にかかわらず、課長等とする。ただし、佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年佐渡市条例第60号)の規定により議決を経た契約に係る全ての変更契約及び契約金額の増額により新たに議決を要することとなる当該変更契約については、この限りでない。
6 財産に関する事項
項目 | 決裁責任者 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 課長補佐等 | ||
1 財産の取得又は売払いの決定及びその契約 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
2 公有財産の所管換え | ○ | |||||
3 公有財産の貸付けの決定及びその契約 | ○ | |||||
4 貸付不動産の現状変更等の承認 | 重要 | ○ | ||||
5 公有財産を滅失し、又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令 | 重要 | ○ | ||||
6 行政財産の目的外使用許可 | 重要 | ○ | ||||
7 行政財産の用途変更 | 重要 | ○ | ||||
8 行政財産の用途廃止 | 重要 | ○ | ||||
9 公有財産の登記又は登録 | ○ | |||||
10 土地の境界確認等 | ○ | |||||
11 その他公有財産の管理 | 重要 | ○ | ||||
12 公の施設の管理 | ||||||
(1) 休開館日の臨時変更 | ○ | |||||
(2) 開閉館時間の臨時変更 | ○ | |||||
(3) その他の維持管理 | ○ | |||||
13 公の施設の使用の許可又は取消し | ○ | |||||
14 指定管理者の選定 | ○ | |||||
15 普通財産の交換、譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付け若しくは減額貸付け | 重要 | ○ | ||||
16 物品の分類換え | ○ | |||||
17 物品の所管換え | ○ | |||||
18 物品の不用決定 | ○ | |||||
19 物品の貸付け | ○ | |||||
20 物品の交換、譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付け若しくは減額貸付け | ○ | |||||
21 不動産及び物品の寄附受納 | ○ | |||||
22 負担付寄附の受納決定 | ○ | |||||
23 寄附の受納決定 | 財務規則別表第1に定める専決区分による。 | |||||
24 基金の設置及び廃止 | ○ |
備考
表中の金額の記載は、1件ごとの金額を示す。
7 債権管理に関する事項
項目 | 決裁責任者 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長等 | 課長補佐等 | ||
1 強制徴収により徴収する債権 | ||||||
(1) 債権履行の督促 | ○ | |||||
(2) 財産の差押え、参加差押え及び差押えの解除 | ○ | |||||
(3) 交付要求及びその解除 | ○ | |||||
(4) 徴収の猶予 | ○ | |||||
(5) 換価の猶予 | ○ | |||||
(6) 滞納処分の停止 | ○ | |||||
(7) 差押財産の換価及び担保の処分 | ○ | |||||
2 前項の債権以外の債権 | ||||||
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定による債権執行の督促 | ○ | |||||
(2) 令第171条の2第1号又は第2号の規定による担保権の実行若しくは保証人に対する履行の請求又は強制執行 | ○ | |||||
(3) 令第171条の3の規定による債権の履行期限の繰上げ | ○ | |||||
(4) 令第171条の4第1項の規定による配当の要求その他債権の申出 | ○ | |||||
(5) 令第171条の4第2項の規定による担保提供の要求又は仮差押え若しくは仮処分等 | ○ | |||||
(6) 令第171条の5の規定による債権の徴収停止 | ○ | |||||
(7) 令第171条の6の規定による債権の履行延期の特約 | ○ | |||||
(8) 令第171条の7の規定による債権の免除 | ○ | |||||
3 不納欠損処分 | ○ |