○佐渡市栽培漁業センターの貸与事業者選定に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年6月17日

訓令第4号

(設置)

第1条 佐渡市栽培漁業センターを貸与する事業者(以下「貸与事業者」という。)を選定するため、プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に報告する。

(1) 佐渡市栽培漁業センターの貸与に係る事業者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、貸与事業者の選定に必要な知識又は学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から貸与事業者の選定が終了する日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平公正な審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、事業に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第8条 会議は、非公開とする。

2 市長は、会議における審査の経過及び結果を公表する。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、農林水産課に置く。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この訓令は、令和元年6月17日から施行する。

2 この訓令は、第2条に規定する職務が完了したとき、その効力を失う。

佐渡市栽培漁業センターの貸与事業者選定に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

令和元年6月17日 訓令第4号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
令和元年6月17日 訓令第4号