○佐渡市立学校等遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費補助金交付要綱

平成30年9月28日

告示第296号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、佐渡市立小学校及び中学校等の児童生徒のうち、遠距離から通学する者(以下「児童等」という。)を支援し、及び児童等の保護者に対して通学費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(令3告示130・一部改正)

(スクールバスの運行)

第2条 市長は、次に定める児童等に対し、スクールバスを運行する。

(1) 居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離が4キロメートル以上の児童

(2) 居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離が6キロメートル以上の生徒

2 前項の規定にかかわらず、12月1日から翌年の2月末日までの間に対する同項の適用については、同項第1号中「4キロメートル以上」とあるのは「2キロメートル以上」と、同項第2号中「6キロメートル以上」とあるのは「3キロメートル以上」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要と認める地理的特殊事情に該当する児童等に対し、スクールバスを運行する。

(路線バス通学定期券の交付)

第3条 市長は、次に定める路線バスを利用する児童等の保護者(スクールバスの運行がない児童等の保護者に限る。第3項において同じ。)に対し、路線バス通学定期券を交付する。

(1) 居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離が4キロメートル以上の児童

(2) 居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離が6キロメートル以上の生徒

2 前項の規定にかかわらず、12月1日から翌年の2月末日までの間に対する同項の適用については、同項第1号中「4キロメートル以上」とあるのは「2キロメートル以上」と、同項第2号中「6キロメートル以上」とあるのは「3キロメートル以上」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要と認める地理的特殊事情により、路線バスを利用する児童等の保護者に対し、路線バス通学定期券を交付する。

(補助金の交付)

第4条 市長は、スクールバス及び路線バスの運行がない地区の児童等の保護者及び佐渡中等教育学校の前期過程に在籍する生徒の保護者に対し、別表第1に定めるところにより補助金を交付する。

2 市長は、前条第1項の規定により路線バス通学定期券の交付を受けている児童等の保護者で、かつ、当該児童等の居住地から最寄りの路線バス停留所までの通常の通学経路による片道の距離が1.5キロメートル以上の児童等の保護者に対し、別表第1に定めるところにより補助金を交付する。

3 同条の補助金は、一月あたり10日以上の登校があった月について交付する。

(令3告示130・令4告示210・一部改正)

(申請手続)

第5条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする児童等の保護者は、遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて当該学校長を経由し、市長に提出しなければならない。

2 路線バス通学定期券の交付を受けようとする保護者は、学校長に対し、交付の請求、受領等に関する権限を委任するものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該学校長を経由して児童等の保護者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第7条 児童等の転出及び転居等により当該通学費補助金に係る内容に変更が生じたときは、児童等の保護者は、遠距離通学費補助金変更承認申請書(様式第3号)を当該学校長を経由して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、補助金の交付を変更し、遠距離通学費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該学校長を経由して児童等の保護者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた児童等の保護者は、学校長を経由して当該年度の末日までに遠距離通学費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(令3告示130・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、審査のうえ、補助金の額を確定し、遠距離通学費補助金交付額確定通知書(様式第6号)を当該学校長を経由して児童等の保護者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の額の確定を受けた児童等の保護者は、当該学校長を経由して速やかに遠距離通学費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令3告示130・一部改正)

(申請の取下げ)

第10条の2 補助金の交付決定を受けた児童等の保護者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、遠距離通学費補助金交付申請取下げ書(様式第7号の2)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(令3告示130・追加)

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、児童等の保護者が通学費補助金に関して不正又は虚偽の報告等をしたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、遠距離通学費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により児童等の保護者に通知する。

3 第1項の規定は、第9条の規定に基づく補助金の額の確定があった後においても適用する。

(令3告示130・一部改正)

(補助金の返還等)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第9条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を児童等の保護者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、遠距離通学費補助金返還命令書(様式第9号)により行う。

5 市長は、児童等の保護者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(令3告示130・一部改正)

(加算金)

第13条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。

2 市長は、加算金を徴収する場合において、児童等の保護者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

3 市長は、児童等の保護者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

4 児童等の保護者は、前項の申請をする場合は、遠距離通学費補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第10号)により行うものとする。

(令3告示130・一部改正)

(延滞金)

第14条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合について準用する。

3 市長は、児童等の保護者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 保護者は、前項の申請をする場合は、遠距離通学費補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第10号)により行うものとする。

(令3告示130・一部改正)

(補助金交付の停止)

第15条 市長は、児童等の保護者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる児童等の保護者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、遠距離通学費補助金停止通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた保護者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令3告示130・一部改正)

(報告及び調査)

第16条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、児童等の保護者及び学校長に報告を求めることができる。

2 市長は、前項の規程により、児童等の保護者及び学校長に報告を求め、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して児童等の保護者に指導を行うものとする。

3 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

4 市長は、前項の補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第11条及び第12条の規定を準用する。

(令3告示130・追加)

(所管)

第17条 この事業の事務は、教育総務課において掌握する。

(令3告示130・追加、令4告示210・一部改正)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示130・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の佐渡市立学校遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費補助金交付要綱(平成18年佐渡市教育委員会告示第1号)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

(失効規定)

3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示130・一部改正)

(令和3年3月26日告示第130号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和4年8月19日告示第210号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(令4告示210・一部改正)

区分

補助額

1 スクールバス及び路線バスの運行がない場合

小学校

4km以上6km未満 1,000円/月

6km以上 1,500円/月

中学校

6km以上9km未満 1,500円/月

9km以上 2,000円/月

中等教育学校前期生

9km以上 2,000円/月

2 スクールバス及び路線バスの運行がない場合(12月1日から翌年の2月末日までの間に限る。)

小学校

2km以上6km未満 1,000円/月

6km以上 1,500円/月

中学校

3km以上6km未満 1,000円/月

6km以上9km未満 1,500円/月

9km以上 2,000円/月

3 路線バス通学定期券の交付を受けている場合であって、児童等の居住地から最寄りの路線バス停留所までの距離が1.5km以上ある場合(第3条第2項に該当する場合を除く。)

小学校

片道500円/月

中学校

4 前各号のほか、市長が特に必要と認める地理的特殊事情に該当する場合

スクールバス及び路線バスの運行がない地区1,000円/月

別表第2(第15条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき。(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令3告示130・全改)

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(令3告示130・全改)

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(令3告示130・追加)

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(令3告示130・全改)

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佐渡市立学校等遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費補助金交付要綱

平成30年9月28日 告示第296号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年9月28日 告示第296号
令和3年3月26日 告示第130号
令和4年8月19日 告示第210号