○佐渡市学校給食センター調理・配送等業務委託業者選定委員会設置要綱

令和元年7月2日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 佐渡市学校給食センターにおける調理・配送等業務委託の実施に当たり、公募型プロポーザル方式による業者選定の審査を厳正かつ公正に行うため、佐渡市学校給食センター調理・配送等業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公募型プロポーザル方式による実施要項、仕様書及び選定基準の作成に関すること。

(2) 業務の企画提案書等資料の審査及び委託業者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(選任期間)

第4条 委員の選任期間は、選任の日から業務の受託者の選定が終了する日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公平かつ公正な審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、業務に関する入札等に参加してはならない。

3 委員は、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開等)

第8条 会議は、非公開とする。

2 審査の経緯及び参加者全ての評価結果は、公表しない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する職務が完了したとき、その効力を失う。

別表(第3条関係)

委員

人数

教育長

1

新潟県学校栄養士協議会 佐渡地区 地区委員

1

佐渡市学校給食会 会長

1

佐渡市学校給食会 副会長

1

佐渡市総務課長

1

佐渡市企画課長

1

佐渡市教育総務課長

1

佐渡市学校教育課長

1

佐渡市学校給食センター調理・配送等業務委託業者選定委員会設置要綱

令和元年7月2日 教育委員会告示第9号

(令和元年7月2日施行)