○佐渡市議会議員政治倫理条例
令和元年9月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、佐渡市議会議員(以下「議員」という。)が市民から市政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、その信託にこたえるため、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、法を遵守し、市政にかかわる自らの役割と責務を自覚するとともに倫理の向上に努め、良心及び責任をもって政治活動を行わなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を守らなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位及び名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に人格の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 政治活動に関して、法人その他団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、議員の後援団体についても同様に取り扱わせるよう措置すること。
(4) 議員が行う寄附及び挨拶状の頒布について公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定を遵守すること。
(5) 市又は市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「市等」という。)が行う工事の請負契約、業務の委託契約又は物品の購入契約(以下「請負契約等」という。)に関して特定の業者のために有利な取り計らいをしないこと。
(6) 市の職員(臨時職員等を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7) 市の職員の採用、昇任又は人事異動に関して、不当に関与しないこと。
(補助等を受けている団体の長への就任)
第4条 議員は、市から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体の長及びその職を代理する者(以下「団体の代表者等」という。)に就任しないこと。
2 議員は、やむを得ない事情により、前項に規定する団体の代表者等に就任しようとするときは、速やかに議長にその旨を届け出なくてはならない。この場合において、団体の代表者等を辞任しようとするときも同様とする。
(請負契約等に関する遵守事項)
第5条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市等が行う請負契約等を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう務めなければならない。
(指定管理者の指定に関する遵守事項)
第6条 議員は、自らが取締役等をしている法人等が、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に指定されたときは、当該法人の取締役等を辞任しなければならない。
(審査の請求)
第7条 議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、複数の会派(会派に属さない議員は、それぞれの会派とみなす。)の3人以上の連署をもって、議長に対して政治倫理基準に違反する行為の存否の審査(以下「審査」という。)を請求することができる。
(政治倫理審査会の設置等)
第8条 議長は、前条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)があったときは、政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査を付託しなければならない。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議員をもって構成し、定数は10人以内とする。
3 委員の任期は、審査が終了するまでとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の職務及び権限)
第9条 審査会は、付託された審査を行うため、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
2 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は、対象議員又は関係者が第1項の規定による審査に協力せず、又は虚偽の内容を報告したときは、その旨を議長に報告しなければならない。この場合において、議長は、必要な措置を講ずるものとする。
4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
(審査会の調査結果)
第10条 審査会は、議長が審査請求を受けた日から60日以内に、付託された審査を終え、議長に対してその審査結果及び意見を文書で報告しなければならない。
2 議長は、前項の規定による報告を受けた日から7日以内に、当該報告に係る文書の写しを審査請求した者の代表者及び対象議員に送付するとともに、当該報告の概要を市民に公表しなければならない。
(調査結果の尊重)
第11条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
(議員及び議会の措置)
第12条 対象議員は、自らの行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重し、政治倫理の確保のために必要と認められる措置を講じなければならない。
2 議会は、対象議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
(議長職務の代行)
第13条 議長が審査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査の対象となったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(検証及び見直し)
第14条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを定期的に検証するものとする。
2 議会は、この条例施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、この条例の見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月18日から施行する。