○佐渡市介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱
令和元年8月15日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査及びこれに付随する事務(以下「検査等」という。)について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の対象)
第2条 検査の対象は、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所が市内に所在する介護サービス事業者を検査の対象とする。
(1) 一般検査 法第115条の32第2項から第4項までに規定する届出のあった介護サービス事業者の業務管理体制の整備及び運用状況を確認するとき。
(2) 特別検査 介護サービス事業者において法第78条の10各号に該当する事案(以下「指定等取消処分相当事案」という。)が発覚したとき又はその疑いがあるとき。
(一般検査の実施方法)
第4条 市長は、一般検査の対象となる介護サービス事業者(以下「一般検査対象事業者」という。)を毎年度選定し、一の一般検査対象事業者につき6年に1回以上検査を実施するものとする。
3 市長は、業務管理体制の整備に関する書類の内容に不備又は不明瞭な点が認められた場合には、次に掲げる方法により報告を求め、又は質問することができる。
(1) 書類の提示又は提出
(2) 一般検査対象事業者の役職員又は従業員の出頭
(3) 一般検査対象事業者の事業所においての役職員又は従業員との面談
(特別検査への変更)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般検査を中止し、特別検査を行うものとする。
(1) 一般検査対象事業者が正当な理由なく一般検査を拒否したとき。
(2) 一般検査対象事業者の事業所等において一般検査を実施中に指定等取消処分相当事案が発覚し、又はその疑いが生じたとき。
2 市長は、業務管理体制の整備に関する書類の内容に不備又は不明瞭な点が認められた場合には、次に掲げる方法により報告を求め、又は質問し、指定等取消処分相当事案が業務管理体制のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかを検証するとともに、当該指定等取消処分相当事案への特別検査対象事業者の組織的関与の有無について検証するものとする。
(1) 書類の提示又は提出
(2) 特別検査対象事業者の役職員又は従業員の出頭
(3) 特別検査対象事業者の事業所においての役職員又は従業員との面談
3 市長は、前項に規定する検証を行った結果、必要があると認める場合は、特別検査対象事業者の本部又はその他の指定事業所等への立入検査を実施するものとする。
(行政上の措置)
第7条 市長は、特別検査の結果、確認した内容について改善を要する事項が認められない場合は、当該特別検査対象事業者に対し、その旨を通知するものとする。
2 市長は、特別検査の結果、勧告までに至らないが改善を要する事項があると認めた場合は、当該特別検査対象事業者に対し、一般検査(特別検査)結果通知書により通知するとともに、期限を定めて改善状況報告書の提出を求めるものとする。
6 市長は、前項に規定する命令をした場合において、その旨を公示しなければならない。
7 市長は、特別検査対象事業者が第5項に規定する命令に違反した場合は、厚生労働省、県及び関係市町村に報告するとともに、法第78条の4第8項に規定する義務に違反したものと認め、当該特別検査対象事業者に対し、法第78条の10第6号に該当する旨を通知するものとする。
8 市長は、特別検査の結果、特別検査対象事業者の不正行為に組織的関与が確認された場合は、厚生労働省、県及び関係市町村と十分に連携を図った上で、当該介護サービス事業者が行う同一サービス類型内の他事業所に係る新規指定及び指定更新について、拒否することができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月3日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護保険サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱に規定する様式は、当分の間、使用することができる。
(令3告示68・一部改正)
(令3告示68・一部改正)
(令3告示68・一部改正)