○佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱
令和元年7月29日
告示第42号
佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱(平成29年佐渡市告示第110号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者等」という。)の社会参加の促進を図ることを目的とし、身体障害者等の就労、通院等のために使用する自動車の改造又は介護用車両の購入(以下「改造等」という。)に必要な経費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 本人運転の場合 身体障害者等が就労等に伴い自ら自動車を運転するために、自動車を改造することをいう。
(2) 介護者運転の場合 自ら運転できない在宅の重度の身体障害者等が通院等外出するために、介護者が当該身体障害者等を同乗させて運転する自動車を介護用車両に改造すること又は介護用車両を購入することをいう。
(3) 改造車両 身体障害者等が自ら自動車を運転するために、改造した自動車をいう。
(4) 介護用車両 自ら運転できない在宅の重度の身体障害者等が通院等外出するために介護者が運転する自動車であって、身体障害者等を同乗させるために必要な装置等を備え付けたものをいう。
(1) 本人運転の場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級に該当する者であること又は運転免許証に改造の要件が記載されていること。
イ 当該改造によって、当該身体障害者等の社会参加が見込まれること。
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別障害者手当の支給制限に該当しないこと。
(2) 介護者運転の場合
ア 身体障害者手帳1級又は2級を所持し、自ら自動車を運転することができない者であって障害に起因し車いすを常時利用する者がいる世帯であること。ただし、身体障害者等の通院等のために継続して週3日以上使用するために改造等をするものも含む。
イ 当該改造等によって、当該身体障害者等の社会参加が見込まれること。
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する特別障害者手当の支給制限に該当しないこと。
(助成対象経費)
第4条 この告示による助成の対象となる経費は、別表第1に定めるとおりとする。
(助成額)
第5条 助成額は、別表第2に定めるとおりとする。
(助成の申請)
第6条 この告示による助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造等助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 改造等に当たる事業者の見積書
(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第15条に規定する特別障害者手当所得状況届
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による審査において、改造等の後に運転免許を取得する者については、運転免許取得を助成の条件として決定するものとする。
(助成の回数)
第10条 この事業の助成回数は、1世帯につき1回とする。ただし、改造車両又は介護用車両(以下「改造車両等」という。)を第13条に規程する期間を経過した後に譲渡し、又は廃棄したうえで、改造等を行った日から5年を経過した後に同一の身体障害者等のために新たに改造等をする場合は、助成を受けることができる。
(助成簿等の整備)
第11条 市長は、この告示による助成の状況を明らかにするために、身体障害者用自動車改造等助成名簿(様式第7号)を整備するものとする。
(報告等)
第12条 市長は、この告示による助成に関して必要があると認めるときは、業者等に対し、この告示による助成に係る帳簿書類その他の書類の提出を求め、又は市職員を当該業者に立ち入らせ、質問及び検査をさせることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該市職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、請求があるときは、これを提示しなければならない。
(譲渡等の制限)
第13条 この告示による助成を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、この告示の目的に反して当該改造車両等を使用し、又は改造等の後5年間(中古車においては3年)は、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(助成決定の取消し)
第14条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(2) 第3条の規定による要件を満たしていないとき。
(助成金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、助成対象者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第16条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第17条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(所管)
第18条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。
(失効規定)
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示218・令6告示78・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第218号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第78号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 助成対象経費 |
本人運転の場合 | 自動車の操行装置、駆動装置等の改造に要する経費 |
介護者運転の場合 | 介護用車両への改造又は介護用車両(中古車を含む。)の購入に要する経費(ただし、個人売買等のものは除く。) |
別表第2(第5条関係)
区分 | 助成額 | |
本人運転の場合 | 自動車の改造に直接要した費用の額(当該費用の額が10万円を超えるときは、10万円とする。) | |
介護者運転の場合 | 新車の購入 | 福祉車両1台当たり 12万円 |
その他の車両1台当たり 6万円 | ||
中古車の購入 | 初度登録年月から36箇月以内の福祉車両1台当たり 7万円 | |
初度登録年月から37箇月以上の福祉車両1台当たり 4万円 | ||
介護用車両への改造 | 自動車の改造に直接要した費用の額(当該費用の額が10万円を超えるときは、10万円とする。) |
備考
1 「福祉車両」とは、介護用車両のうち車いすを使用し、自ら運転できない重度の身体障害者等を乗せることができる車両で、購入に係る消費税が非課税となるものをいう。
2 「その他の車両」とは、介護用車両のうち助手席回転シート又は回転スライドシートのみを装備した車両で、購入に係る消費税が課税されるものをいう。
別表第3(第3条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |