○佐渡市精神障害者訪問看護交通費助成事業実施要綱

令和元年8月2日

告示第45号

佐渡市精神障害者訪問看護交通費助成事業実施要綱(平成24年佐渡市告示第78号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、新潟県厚生農業協同組合連合会さど訪問看護ステーション(以下「さど訪問看護ステーション」という。)が実施する訪問看護を受ける者(以下「利用者」という。)に対して、その利用に係る交通費の一部を助成することにより、利用者の費用負担の軽減を図り、健康保持及び地域生活継続のための支援を行うことを目的とする。

(令4告示255・一部改正)

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び同法第5条に規定する精神障害者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する自立支援医療費の支給を受けている者とする。ただし、佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者及び別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者を除く。

(助成金額)

第3条 利用者に対する助成金は、利用者がさど訪問看護ステーションに支払う訪問看護に係る交通費の2分の1の額とする。

(令4告示255・一部改正)

(交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精神障害者訪問看護交通費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに助成の可否を決定し、その結果を精神障害者訪問看護交通費助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(受領委任払及び請求手続)

第5条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成金の受領の権限をさど訪問看護ステーションに委任するものとする。

2 さど訪問看護ステーションは、毎月15日までに、助成対象者の住所、氏名、訪問看護利用日等の明細を添えて、市長に助成金の交付を請求するものとし、請求する助成金は、請求する月の前月分の額とする。

3 市長は、前項の規定による請求を受理したときは、内容を審査し、速やかに交付の手続を行うものとする。

(令4告示255・一部改正)

(届出)

第6条 助成対象者は、氏名又は市内において住所を変更したときは精神障害者訪問看護交通費助成変更届(様式第3号)を、この告示に定める対象者に該当しなくなったときは精神障害者訪問看護交通費助成資格喪失届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(助成決定の取消し)

第7条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。

(2) 第2条の規定による要件を満たしていないとき。

2 市長は、前項の規定により助成決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、精神障害者訪問看護交通費助成決定取消通知書(様式第5号)により助成対象者に通知する。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。

(1) 返還すべき助成金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項の規定により助成金の返還を請求するときは、精神障害者訪問看護交通費助成金返還命令書(様式第6号)により行う。

4 市長は、助成対象者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第9条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。

2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 助成対象者は、前項の申請をする場合は、精神障害者訪問看護交通費助成金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第7号)により行うものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 助成対象者は、前項の申請をする場合は、精神障害者訪問看護交通費助成金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第8号)により行うものとする。

(協定の締結)

第11条 市長は、この告示の円滑な実施を図るために、さど訪問看護ステーションと受領委任払に関する協定を締結するものとする。

(令4告示255・一部改正)

(所管)

第12条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示221・一部改正)

(令和3年3月31日告示第221号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年11月29日告示第255号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の佐渡市精神障害者訪問看護交通費助成事業実施要綱第4条の規定によってされた申請及び決定は、改正後の第4条の規定によりされた申請及び決定とみなす。

別表(第2条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市精神障害者訪問看護交通費助成事業実施要綱

令和元年8月2日 告示第45号

(令和4年12月1日施行)