○佐渡市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
令和元年8月2日
告示第46号
佐渡市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(平成25年佐渡市告示第122号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者が就労、求職、通院、通学又は通所(以下「就労等」という。)に伴い自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する場合において、指定自動車教習所において教習を受けるために必要な経費の一部を助成することにより、障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の助成の対象となる者は、市内に住所を有する者で次に掲げる各号の全てに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5に定める身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当するもの
(2) 免許の取得により、就労等社会参加が見込まれる者
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(助成の条件)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、前条の対象者で道路交通法(昭和法律第105号。以下この条において「法」という。)第99条に規定する指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、法第88条に規定する免許の欠格事由及び法第90条に規定する免許の拒否等に該当せず、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の適性試験に合格し、免許を取得した者とする。
2 前項の免許の種類は、法第84条第2項の第一種運転免許であって、同条第3項の普通自動車免許とする。
(対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、指定自動車教習所において免許の取得のために要する入学金、教習料金、検定料、卒業証明書交付手数料等の当該指定自動車教習所に納入する経費とする。
(助成額の算定方法)
第5条 助成金の額は、対象経費に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(助成決定の取消し)
第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(2) 第2条の規定による要件を満たしていないとき。
(助成金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、助成対象者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第11条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第12条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(所管)
第13条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
(令3告示222・令6告示77・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第222号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |